令和5年度(2023年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.39は、火薬類の取扱いに関する⑴〜⑷の記述のうち、火薬類取締法上誤っているものを1つ選ぶ問題です。
火薬庫の設置・移転・設備変更(⑵)、譲渡・譲受(⑶)、廃棄(⑷)は、いずれも都道府県知事の許可を受けます。これに対して、火薬類や許可証・運搬証明書を喪失・盗取されたときの事故届だけは、届出先が知事ではなく警察官又は海上保安官です。⑴はこの届出先を「都道府県知事」とすり替えている点で誤りで、許可の相手(知事)と事故届の相手(警察・海上保安官)を混同させる引っかけです。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| ⑴ 火薬類・許可証・運搬証明書を喪失・盗取されたら、遅滞なく都道府県知事に届け出る | ×(誤り) | 喪失・盗取の事故届の相手は都道府県知事ではなく警察官又は海上保安官(法第46条) |
| ⑵ 火薬庫を設置・移転し、又は設備を変更する者は、原則として都道府県知事の許可を受ける | ○(正しい) | 火薬庫の設置・移転・構造設備変更は都道府県知事の許可(法第12条) |
| ⑶ 火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受ける | ○(正しい) | 譲渡・譲受は都道府県知事の許可(法第17条) |
| ⑷ 火薬類を廃棄しようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受ける | ○(正しい) | 廃棄は経済産業省令の定めにより都道府県知事の許可(法第27条) |
火薬類取締法では、手続の相手を「都道府県知事の許可」でそろえたうえで、事故届だけ相手が変わるという構造になっています。所有・占有する火薬類や、譲渡許可証・譲受許可証・運搬証明書を喪失し、又は盗取されたときは、遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない(法第46条)。盗難や紛失は治安・保安の初動が要るため、許可を出す知事ではなく現場に近い警察・海上保安官へ通報させる仕組みです。
⑴はこの届出先を「都道府県知事」に置き換えているため誤りです。⑵の火薬庫の設置・移転・設備変更、⑶の譲渡・譲受、⑷の廃棄は、いずれも都道府県知事の許可を受ける手続で正しい記述です。したがって、火薬類取締法上誤っているものは選択肢1です。
問題:火薬類を取り扱う者は、所有・占有する火薬類や譲受許可証等を盗取されたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
〇か×か。
答え:×
喪失・盗取の事故届の相手は都道府県知事ではなく、警察官又は海上保安官です(法第46条)。許可は知事、事故届は警察・海上保安官と使い分けます。
問題:火薬庫を設置し移転し、又はその設備を変更しようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
〇か×か。
答え:〇
火薬庫の設置・移転・構造設備の変更は、都道府県知事の許可が必要です(法第12条)。譲渡・譲受(第17条)や廃棄(第27条)も同じく知事の許可です。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。火薬類取締法の条文は、e-Gov法令検索等の最新版で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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