令和5年度(2023年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.40は、騒音規制法に関する問題です。住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定を行う者について、⑴〜⑷のうち正しいものを一つ選びます。
地域の指定を行うのは都道府県知事で、市の区域内の地域については市長が行います。国の大臣(環境大臣・国土交通大臣)ではありません。まぎらわしいのは⑶の町村長で、特定建設作業の実施を届け出る相手が市町村長であるため、地域を指定する者も町村長だと取り違えやすい点です。指定する者と届け出る相手を分けて覚えておきます。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(都道府県知事又は市長)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| ⑴ 環境大臣 | ×(誤り) | 地域の指定は国の大臣ではなく都道府県知事が行う |
| ⑵ 国土交通大臣 | ×(誤り) | 国土交通大臣に地域指定の権限はない |
| ⑶ 町村長 | ×(誤り) | 町村の区域も指定するのは都道府県知事。町村長は指定権者ではない(届出先の市町村長との混同) |
| ⑷ 都道府県知事又は市長 | ○(正しい) | 都道府県知事(市の区域内は市長)が地域を指定する |
騒音規制法第3条は、住居が集合している地域や病院・学校の周辺など、騒音を防止して住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、都道府県知事が規制地域として指定すると定めています。ただし市の区域内の地域については、市長が指定します。したがって指定を行う者は「都道府県知事又は市長」であり、選択肢4が正しい記述です。
地域を指定する者(都道府県知事・市長)と、特定建設作業の実施を届け出る相手(市町村長)は別物です。指定地域内で特定建設作業を伴う工事を行う施工者は、作業開始の7日前までに市町村長へ届け出ます。この届出先が市町村長であるため、地域指定も町村長が行うと錯覚させるのが⑶の狙いです。⑴環境大臣・⑵国土交通大臣は、いずれも法が定める指定権者ではありません。
問題:騒音規制法上、住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定を行うのは、環境大臣である。
〇か×か。
答え:×
地域の指定を行うのは都道府県知事(市の区域内は市長)です。環境大臣ではありません。
問題:指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を行う者は、作業開始の7日前までに市町村長へ届け出なければならない。
〇か×か。
答え:〇
届出先は市町村長で、作業開始の7日前までに届け出ます。地域を指定する都道府県知事・市長とは相手が異なります。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。地域の指定権者・届出先は、騒音規制法の最新の条文で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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