ゼロから学ぶ土木施工管理

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建設工事の騒音・振動は過去問でどう問われる?

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編集部

「急いで終わらせるためなら、少しくらい基準を超えてもいい」と思いますか?それはダメです。規制値は超えてはいけません。まず届出と基準を押さえましょう。

この記事の要点

指定地域内で特定建設作業を行うときは、開始の7日前までに市町村長へ届け出ます。

規制基準は、敷地境界で騒音85デシベル・振動75デシベルです。過去問での問われ方も押さえます。

建設工事の騒音・振動は、周辺の生活環境に影響します。騒音規制法・振動規制法のルールと、現場での対策を押さえます。

指定地域内で特定建設作業を行うときは開始の7日前までに市町村長へ届け出て、規制基準(敷地境界で騒音85デシベル・振動75デシベル)を守ります。

特定建設作業と届出

特定建設作業は、指定地域内で著しい騒音や振動を発生する、決められた作業です。くい打機、削岩機、空気圧縮機、一定規模以上のバックホウなどが対象になります。

指定地域内で特定建設作業を伴う工事を行う者は、原則として作業開始の日の7日前までに市町村長へ届け出ます。届出先は都道府県知事ではなく市町村長です。災害などで緊急に行う場合も、届出を省略できるわけではなく、できるだけ速やかに届け出ます。

振動規制法の対象となる建設機械

振動規制法の特定建設作業の対象となる建設機械は、くい打機・くい抜機、舗装版破砕機、ブレーカ(ジャイアントブレーカなど)などです。一方、ブルドーザ・振動ローラ・バックホウは、振動規制法の特定建設作業の対象ではありません。これらを対象とするのが引っかけです。

規制基準

特定建設作業の規制基準は、次のとおりです。

項目規制基準(敷地境界)
騒音85デシベルを超えないこと
振動75デシベルを超えないこと

このほか、夜間(原則として午後10時から翌日の午前6時)の作業の禁止、1日あたりの作業時間(原則10時間)や連続作業日数(原則6日)の制限があります。

騒音・振動の対策

現場では、規制基準を守るために次のような対策をとります。

  • 低騒音型・低振動型の建設機械を使う
  • 掘削はできるだけ衝撃力による施工を避け、無理な負荷をかけない
  • 不必要な高速運転や、むだな空ぶかしを避ける
  • 運搬車の走行速度を、付近の状況に応じて制限する

作業効率を上げたいからといって、一時的にでも規制値を超えてはいけません。規制値は必ず守ります。

混同しやすい用語

騒音規制法 と 振動規制法

よく似た2つの法律ですが、規制する対象と基準値が違います。騒音規制法は音を対象とし、特定建設作業の規制基準は敷地境界で85デシベルです。振動規制法は揺れを対象とし、規制基準は敷地境界で75デシベルです。どちらも特定建設作業を指定地域で行うときは、開始の7日前までに市町村長へ届け出る点は同じです。音が85・振動が75、と数字で覚えます。

過去問でどう問われたか

騒音・振動は、規制値の数値・届出・対象機械が繰り返し問われます。引っかけは大きく3型です。

  • ①数値の取り違え(騒音は85・振動は75デシベル、を入れ替える)
  • ②届出の取り違え(市町村長へ7日前まで、緊急時もできるだけ速やかに届出)
  • ③振動規制法の対象機械の取り違え(ブルドーザ・振動ローラ・バックホウは対象外)
年度・級・No.問われ方/引っかけ
令和8年度 2級 No.46振動規制法の特定建設作業の対象機械を選ぶ=ジャイアントブレーカ(ブルドーザ・振動ローラ・バックホウは対象外)←対象機械・正答?
令和7年度 1級 No.64騒音の規制基準を「敷地境界で75デシベルを超える」=誤り(騒音は85デシベル。75は振動)←数値・正答?
令和7年度 1級 No.65緊急の特定建設作業を「工事完成後に完了届を提出すれば足りる」=誤り(できるだけ速やかに届け出る)←届出・正答?
令和7年度 1級 No.22騒音規制法の特定建設作業の届出先を「都道府県知事」=誤り(市町村長)←届出先・正答?
平成25年度 1級 No.32「一時的に規制値を超えても発生期間を短縮して影響を小さくする」=誤り(規制値は一時的にも超えない)←規制値・誤り肢

核心は3つです。規制値は騒音85デシベル・振動75デシベル(騒音を75とするのは誤り)、届出は市町村長へ7日前まで(都道府県知事は誤り)、ブルドーザ・振動ローラ・バックホウは振動規制法の対象外です。数値・届出先・対象機械を取り違えた記述が、誤り肢になります。

理解度チェック

問題:指定地域内で特定建設作業を伴う工事を行う者は、原則として作業開始の7日前までに市町村長へ届け出る。

〇か×か。

答え:

原則として、作業開始の日の7日前までに市町村長へ届け出ます。都道府県知事ではありません(令和7年度 1級 No.22)。

問題:特定建設作業の規制基準は、敷地境界で騒音85デシベル、振動75デシベルである。

〇か×か。

答え:

敷地境界で、騒音は85デシベル、振動は75デシベルを超えないことが規制基準です。騒音を75とするのは誤りです(令和7年度 1級 No.64)。

問題:ブルドーザは、振動規制法の特定建設作業の対象となる建設機械である。

〇か×か。

答え:×

ブルドーザ・振動ローラ・バックホウは対象外です。対象は舗装版破砕機・ジャイアントブレーカ・くい打機などです(令和8年度 2級 No.46)。

問題:特定建設作業では、作業効率を上げるためなら一時的に規制値を超えてもよい。

〇か×か。

答え:×

規制値は一時的にも超えてはいけません。低騒音型機械の使用などで基準内に収めます(平成25年度 1級 No.32)。

まとめ

建設工事の騒音・振動は、騒音規制法・振動規制法で規制されます。

特定建設作業は開始の7日前までに市町村長へ届け出て、敷地境界で騒音85・振動75デシベルを超えないようにするのが要点です。

規制値の数値・届出先・振動規制法の対象機械を取り違える引っかけが、過去問で繰り返されます。

参考資料

  • 騒音規制法/振動規制法
  • 環境省・各自治体「特定建設作業の規制」関連資料

※ 数値・制度は標準的な内容です。法令の改正があり得るため、最新の条文・資料で確認してください。

ゼロから学ぶ土木施工管理 編集部

この記事を書いた人

ゼロから学ぶ土木施工管理 編集部

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

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