令和5年度(2023年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.34は、作業主任者の選任を必要としない作業を選ぶ問題です。労働安全衛生法では、危険や有害のおそれが大きい一定の作業に作業主任者の選任を義務づけています。4つの作業のうち、選任が要らないものを見分けます。
土止め支保工の切りばり・腹起こしの取付け・取り外し、高さ5m以上のコンクリート造工作物の解体・破壊、掘削面の高さ2m以上の地山の掘削は、いずれも作業主任者の選任が必要な作業です。選択肢3の既製コンクリート杭の杭打ち作業は、作業主任者の選任が定められていません。どの作業に選任が要り、どれが要らないかが問われます。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(作業主任者の選任を必要としない作業)
| 作業 | 作業主任者の選任 | 解説 |
|---|---|---|
| ⑴ 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業 | 必要 | 土止め支保工作業主任者を選任する |
| ⑵ 高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業 | 必要 | コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任する |
| ⑶ 既製コンクリート杭の杭打ちの作業 | 不要(これが正答) | 既製杭の杭打ち作業には作業主任者の選任は定められていない |
| ⑷ 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業 | 必要 | 地山の掘削作業主任者を選任する |
作業主任者は、土止め支保工・型枠支保工・地山の掘削(高さ2m以上)・コンクリート造工作物の解体(高さ5m以上)など、危険の大きい作業に選任が義務づけられます。危険や有害のおそれが大きい作業で、作業の指揮や点検を担う者を定める仕組みです。
既製コンクリート杭の杭打ち作業は、作業主任者の選任が定められていない作業で、これが選任を必要としない作業です。⑴の土止め支保工の切りばり・腹起こしの取付け・取り外し、⑵の高さ5m以上のコンクリート造工作物の解体・破壊、⑷の掘削面の高さ2m以上の地山の掘削は、いずれも選任が必要な作業です。したがって作業主任者の選任を必要としない作業は選択肢3です。
問題:既製コンクリート杭の杭打ちの作業は、作業主任者を選任しなければならない。
〇か×か。
答え:×
既製コンクリート杭の杭打ちは、作業主任者の選任が定められていない作業です。
問題:掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業は、作業主任者を選任しなければならない。
〇か×か。
答え:〇
掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削では、地山の掘削作業主任者を選任します。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。作業主任者を選任すべき作業は、最新の労働安全衛生法施行令等で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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