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令和5年度(後期)2級土木施工管理技士 No.34を解説、作業主任者の選任

令和5年度(2023年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.34は、作業主任者の選任を必要としない作業を選ぶ問題です。労働安全衛生法では、危険や有害のおそれが大きい一定の作業に作業主任者の選任を義務づけています。4つの作業のうち、選任が要らないものを見分けます。

この問題のポイント

土止め支保工の切りばり・腹起こしの取付け・取り外し、高さ5m以上のコンクリート造工作物の解体・破壊、掘削面の高さ2m以上の地山の掘削は、いずれも作業主任者の選任が必要な作業です。選択肢3の既製コンクリート杭の杭打ち作業は、作業主任者の選任が定められていません。どの作業に選任が要り、どれが要らないかが問われます。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢3(作業主任者の選任を必要としない作業)

各選択肢の正誤

作業作業主任者の選任解説
⑴ 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業必要土止め支保工作業主任者を選任する
⑵ 高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業必要コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任する
⑶ 既製コンクリート杭の杭打ちの作業不要(これが正答)既製杭の杭打ち作業には作業主任者の選任は定められていない
⑷ 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業必要地山の掘削作業主任者を選任する

選択肢3のポイント(ここが正答=選任不要)

作業主任者は、土止め支保工・型枠支保工・地山の掘削(高さ2m以上)・コンクリート造工作物の解体(高さ5m以上)など、危険の大きい作業に選任が義務づけられます。危険や有害のおそれが大きい作業で、作業の指揮や点検を担う者を定める仕組みです。

既製コンクリート杭の杭打ち作業は、作業主任者の選任が定められていない作業で、これが選任を必要としない作業です。⑴の土止め支保工の切りばり・腹起こしの取付け・取り外し、⑵の高さ5m以上のコンクリート造工作物の解体・破壊、⑷の掘削面の高さ2m以上の地山の掘削は、いずれも選任が必要な作業です。したがって作業主任者の選任を必要としない作業は選択肢3です。

覚え方

  • 既製コンクリート杭の杭打ち=作業主任者の選任は不要(土止め支保工・地山掘削2m以上・コンクリート造解体5m以上は選任が必要)
  • 選任が必要=危険の大きい作業(支保工・掘削・高所解体)/杭打ちは選任の規定なし
  • 数値の節目=地山掘削は2m以上、コンクリート造工作物の解体は5m以上

理解度チェック

問題:既製コンクリート杭の杭打ちの作業は、作業主任者を選任しなければならない。

〇か×か。

答え:×

既製コンクリート杭の杭打ちは、作業主任者の選任が定められていない作業です。

問題:掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業は、作業主任者を選任しなければならない。

〇か×か。

答え:

掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削では、地山の掘削作業主任者を選任します。

令和5年度(後期)2級土木施工管理技士 第一次検定 過去問解説 一覧へ

出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和5年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期・種別:土木) 問題」
  • 労働安全衛生法・労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業=土止め支保工の切りばり・腹起こしの取付け取り外し、掘削面の高さ2m以上の地山の掘削、高さ5m以上のコンクリート造工作物の解体等)

※ 問題文は転載していません。作業主任者を選任すべき作業は、最新の労働安全衛生法施行令等で確認してください。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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