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令和5年度(後期)2級土木施工管理技士 No.33を解説、年少者の就労

令和5年度(2023年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.33は、満18才に満たない者の就労に関する記述のうち、労働基準法上、誤っているものを選ぶ問題です。危険有害業務の制限、年齢を証明する書類、動力によるクレーンの運転、坑内労働の禁止などの規定が正しく述べられているかを見分けます。

この問題のポイント

使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければなりません(労働基準法第57条)。選択肢2はこれを「後見人の証明書」としていますが、備え付けるのは本人の年齢を示す戸籍証明書です。戸籍証明書と後見人の証明書を取り違えていないかが問われます。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢2(最も不適当な記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
⑴ 使用者は、毒劇薬、又は爆発性の原料を取り扱う業務に就かせてはならない○(正しい)年少者の危険有害業務の就業制限(労働基準法第62条)どおり
⑵ 使用者は、その年齢を証明する後見人の証明書を事業場に備え付けなければならない×(誤り)備え付けるのは年齢を証明する戸籍証明書。後見人の証明書ではない
⑶ 使用者は、動力によるクレーンの運転をさせてはならない○(正しい)年少者の就業制限業務(年少者労働基準規則第8条)どおり
⑷ 使用者は、坑内で労働させてはならない○(正しい)満18才に満たない者の坑内労働の禁止(労働基準法第63条)どおり

選択肢2のポイント(ここが誤り)

使用者は満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けます(労働基準法第57条)。本人が満18才に満たないかどうかを、公的な年齢の証明で確認するための備付けです。

備え付けるのは年齢を証明する戸籍証明書で、「後見人の証明書」は誤りです。後見人は本人の年齢を証明する立場ではないため、後見人の証明書に置き換えると条文と合いません。⑴の危険有害業務の就業制限、⑶の動力によるクレーンの運転禁止、⑷の坑内労働の禁止は、いずれも年少者の就労の規定として正しい記述です。したがって誤っているものは選択肢2です。

覚え方

  • 年少者は年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける(後見人の証明書ではない・労働基準法第57条)
  • 満18才未満は坑内労働禁止(第63条)・危険有害業務の制限(第62条)・動力クレーンの運転禁止(年少者労働基準規則)
  • 「本人の年齢を示す書類」=戸籍証明書、と押さえる

理解度チェック

問題:使用者は、年少者について、その年齢を証明する後見人の証明書を事業場に備え付けなければならない。

〇か×か。

答え:×

備え付けるのは戸籍証明書です。後見人の証明書ではありません。

問題:使用者は、満18才に満たない者を坑内で労働させてはならない。

〇か×か。

答え:

労働基準法第63条により、満18才に満たない者の坑内労働は禁止されています。

令和5年度(後期)2級土木施工管理技士 第一次検定 過去問解説 一覧へ

出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和5年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期・種別:土木) 問題」
  • 労働基準法(第57条=年齢を証明する戸籍証明書の備付け、第62条=年少者の危険有害業務の就業制限、第63条=坑内労働の禁止)

※ 問題文は転載していません。年少者の就労の規定は、最新の労働基準法(e-Gov)で確認してください。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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