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令和5年度(後期)2級土木施工管理技士 No.41を解説、振動規制法の測定位置

令和5年度(2023年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.41は、振動規制法の特定建設作業の規制基準について、振動を測定する位置を選ぶ問題です。規制基準の振動の大きさは、どこで測るのかを見分けます。

この問題のポイント

振動規制法の特定建設作業の規制基準は、特定建設作業の敷地の境界線で測ります。選択肢3の「敷地の境界線」が正しい測定位置で、敷地内の振動発生源・敷地の中心地点・最も近接した家屋内ではありません。規制基準を測る位置を取り違えていないかが問われます。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢3(正しい測定位置)

各選択肢の正誤

測定位置正誤解説
⑴ 特定建設作業の敷地内の振動発生源×(誤り)規制基準を測る位置は発生源ではない
⑵ 特定建設作業の敷地の中心地点×(誤り)規制基準を測る位置は敷地の中心ではない
⑶ 特定建設作業の敷地の境界線○(正しい)規制基準は敷地の境界線で測る
⑷ 特定建設作業の敷地に最も近接した家屋内×(誤り)測定位置は敷地の境界線で、近接した家屋内ではない

選択肢3のポイント(ここが正しい)

振動規制法の特定建設作業の規制基準は、敷地の境界線において振動の大きさが基準(75デシベル)を超えないことを求めるもので、測定は敷地の境界線で行います。

規制基準の測定位置は特定建設作業の敷地の境界線で、発生源や中心地点、家屋内ではありません。⑴の敷地内の振動発生源、⑵の敷地の中心地点、⑷の最も近接した家屋内は、いずれも規制基準を測る位置ではありません。したがって正しいものは選択肢3です。

覚え方

  • 振動規制法の規制基準の測定位置=特定建設作業の敷地の境界線
  • 振動の大きさは敷地の境界線で75デシベルを超えないこと
  • 発生源・中心地点・家屋内ではなく「境界線」で測る、と押さえる

理解度チェック

問題:振動規制法の特定建設作業の規制基準は、敷地に最も近接した家屋内で測定する。

〇か×か。

答え:×

測定位置は敷地の境界線です。家屋内ではありません。

問題:振動規制法の特定建設作業の規制基準は、敷地の境界線で測定する。

〇か×か。

答え:

規制基準は敷地の境界線で測ります。

令和5年度(後期)2級土木施工管理技士 第一次検定 過去問解説 一覧へ

出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和5年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期・種別:土木) 問題」
  • 振動規制法・同法施行規則(特定建設作業の規制基準の振動の大きさは、特定建設作業の敷地の境界線において75デシベルを超えないこと)

※ 問題文は転載していません。規制基準と測定位置は、最新の振動規制法で確認してください。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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