令和5年度(2023年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.32は、賃金に関する⑴〜⑷の記述のうち、労働基準法上、誤っているものを選ぶ問題です。
誤っているのは⑵です。未成年者の賃金は本人が独立して請求できるものであり、親権者や後見人が本人に代わって受け取ることは労働基準法で禁止されています。⑵は「代って受け取ることができる」と、禁止されている行為をできる形に書き換えた引っかけです。⑴の賃金の定義、⑶の最低賃金法への委任、⑷の賃金支払の原則はいずれも条文どおりで正しい記述です。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(最も誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| ⑴ 賃金とは、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう | ○(正しい) | 労働基準法第11条の賃金の定義どおり。名称を問わず労働の対償ならすべて賃金 |
| ⑵ 未成年者の親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ることができる | ×(誤り) | 第59条は親権者・後見人が未成年者の賃金を代って受け取ることを禁止している(できる、ではない) |
| ⑶ 賃金の最低基準に関しては、最低賃金法の定めるところによる | ○(正しい) | 労働基準法第28条どおり。最低基準は最低賃金法に委ねられている |
| ⑷ 賃金は、原則として、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない | ○(正しい) | 労働基準法第24条の賃金支払の原則(通貨・直接・全額)どおり |
労働基準法第59条は、未成年者は独立して賃金を請求することができると定め、続けて親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならないと規定しています。未成年者が働いて得た賃金を親などが取り上げてしまうことを防ぎ、賃金は本人に直接渡すための保護規定です。
選択肢⑵は、この禁止規定を「代って受け取ることができる」と正反対の可能形にした引っかけです。未成年者本人でも賃金を請求でき、親権者・後見人による代理受領は認められていません。したがって労働基準法上、誤っている記述は⑵であり、正解は選択肢2です。
問題:未成年者の親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ることができる。
〇か×か。
答え:×
労働基準法第59条は、親権者又は後見人が未成年者の賃金を代って受け取ってはならないと定めています。未成年者は独立して賃金を請求でき、賃金は本人に支払われます。
問題:賃金は、原則として、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
〇か×か。
答え:〇
労働基準法第24条の賃金支払の原則です。通貨で・直接労働者に・全額を支払い、さらに毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文は労働基準法(e-Gov法令検索)の最新版で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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