令和5年度(2023年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.42は、港則法上の許可申請に関する⑴〜⑷の記述のうち、誤っているものを選ぶ問題です。港長の「許可」が要る行為と、港長への「届出」で足りる行為の区分が問われます。
誤りは⑵です。特定港での危険物の積込・積替・荷卸(危険物の荷役)は港長の許可が必要ですが、⑵は「港長に届け出なければならない」として、許可事項を届出に格下げしています。危険物にかかわる荷役や運搬は港長の許可、船舶の入出港や修繕・係船は港長への届出、というのが基本の分かれ目です。⑴の危険物の運搬(許可)、⑶の修繕(届出)、⑷の工事・作業(許可)はいずれも条文どおりです。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| ⑴ 特定港内又は境界附近で危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない | ○(正しい) | 第23条第4項どおり。危険物の運搬は港長の許可が必要 |
| ⑵ 特定港で危険物の積込・積替・荷卸をするには、その旨を港長に届け出なければならない | ×(誤り) | 危険物の荷役(積込・積替・荷卸)は港長への「届出」ではなく「許可」(第23条第1項) |
| ⑶ 特定港内で汽艇等以外の船舶を修繕しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない | ○(正しい) | 第8条第1項どおり。修繕・係船は港長への届出 |
| ⑷ 特定港内又は境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない | ○(正しい) | 第31条第1項どおり。工事・作業は港長の許可が必要 |
港則法では、特定港において危険物の積込・積替・荷卸をするには港長の許可を受けなければならないと定められています(第23条第1項)。選択肢2は、この荷役を「港長に届け出なければならない」と書き換えており、許可が必要な行為を届出で済むかのように誤っています。危険物を扱う荷役は事故の影響が大きいため、港長が可否を判断する許可制になっている点が、単に知らせるだけの届出との重さの違いです。
危険物の運搬(⑴・第23条第4項)も同じく港長の許可が必要で、こちらは記述どおり正しい肢です。一方、汽艇等以外の船舶の修繕・係船(⑶・第8条第1項)は港長への届出で足りるため、これも正しい肢になります。危険物系は許可、船の修繕・係船は届出、という色分けを押さえておくと⑵の書き換えに気づけます。
問題:船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、その旨を港長に届け出なければならない。
〇か×か。
答え:×
危険物の積込・積替・荷卸は、港長への届出ではなく港長の許可が必要です(第23条第1項)。届出と書かれていたら誤りです。
問題:特定港内において、汽艇等以外の船舶を修繕しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
〇か×か。
答え:〇
汽艇等以外の船舶の修繕・係船は港長への届出で足ります(第8条第1項)。危険物の荷役や運搬は許可、修繕・係船は届出、という区分で覚えます。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文は港則法の最新の条文で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
このサイトについて