令和5年度(2023年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.48は、労働安全衛生法上、労働者の危険を防止するための措置に関する①〜④の記述のうち、誤っているものを選ぶ問題です。保護帽・防網・要求性能墜落制止用器具といった措置と、それが適用される作業や高さ・支間の数値を対応させて解きます。
保護帽・防網・要求性能墜落制止用器具の役割はそれぞれ条文どおりで、間違えやすいのは①の鋼橋架設に付く支間の数値です。鋼橋架設等の作業として特別の措置が必要になるのは、上部構造の高さが5m以上、又は橋梁の支間が30m以上の部分です。①は「支間20m以上」としており、この数値が正しい条件とずれています。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 記述 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| ① 支間20m以上の鋼橋の架設作業で、飛来・落下による危険を防止するため保護帽を着用させる | ×(誤り) | 鋼橋架設等の作業は支間30m以上(又は高さ5m以上)が対象で、20m以上は誤り |
| ② 明り掘削の作業で、飛来・落下による危険を防止するため保護帽を着用させる | 正しい | 安衛則第366条どおり、明り掘削では飛来・落下防止のため保護帽を着用させる |
| ③ 高さ2m以上で墜落の危険があり作業床の設置が困難なときは、防網を張り要求性能墜落制止用器具を使用させる | 正しい | 安衛則第518条第2項どおり、作業床が困難なら防網+要求性能墜落制止用器具 |
| ④ つり足場・張出し足場の組立て・解体等では、原則として器具を安全に取り付ける設備等を設け、かつ要求性能墜落制止用器具を使用させる | 正しい | 安衛則第564条どおり、取付設備を設けたうえで器具を使用させる |
鋼橋架設のように特別な危険防止措置(作業計画・立入禁止・保護帽など)が義務づけられる「鋼橋架設等の作業」は、労働安全衛生法施行令で対象がしぼられています。対象になるのは、金属製の上部構造で高さが5m以上のもの、又は上部構造のうち橋梁の支間が30m以上の部分です。
①は保護帽を飛来・落下の防止のために着用させる点は安衛則第517条の10のとおりですが、作業の条件を「支間20m以上」としている点が誤りです。
正しくは支間30m以上(又は高さ5m以上)で、数値を取り違えると引っかかります。
②の明り掘削での保護帽(第366条)、③の高さ2m以上で作業床が困難なときの防網+要求性能墜落制止用器具(第518条)、④のつり足場・張出し足場の組立て・解体等での取付設備+要求性能墜落制止用器具(第564条)は、いずれも条文どおりで正しい記述です。
問題:支間20m以上の鋼橋の架設作業を行うときは、物体の飛来又は落下による危険を防止するため、保護帽を着用させなければならない。
〇か×か。
答え:×
鋼橋架設等の作業として特別の措置が必要になるのは、高さ5m以上又は支間30m以上の部分です。保護帽が飛来・落下の防止という点は正しいですが、条件は「支間20m以上」ではなく30m以上です。
問題:高さ2m以上の箇所で墜落の危険がある作業で作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用させる。
〇か×か。
答え:〇
安衛則第518条第2項のとおりです。高さ2m以上で墜落の危険があるときはまず作業床を設け、それが困難なときに防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用させます。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文の数値・要件は、最新の労働安全衛生規則等で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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