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令和6年度(後期)2級土木施工管理技士 No.58を解説、建設リサイクル法の特定建設資材

令和6年度(2024年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.58は、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に定められている特定建設資材に該当しないものを1つ選ぶ問題です。No.48〜No.58は必須問題なので、全問解答します。

この問題のポイント

建設リサイクル法の特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4つです。選択肢1の廃プラスチック類は、この4つに含まれず、特定建設資材に該当しません。これが該当しないもの、つまり正解です。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢1(特定建設資材に該当しないもの)

各選択肢の該否

選択肢特定建設資材内容
1 廃プラスチック類× 該当しない特定建設資材の4品目に含まれない(産業廃棄物として処理)
2 木材○ 該当する特定建設資材の一つ
3 コンクリート及び鉄から成る建設資材○ 該当する特定建設資材の一つ
4 アスファルト・コンクリート○ 該当する特定建設資材の一つ

選択肢1のポイント(ここが該当しない)

建設リサイクル法の特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4つと定められています。いずれも再資源化が技術的に可能で、広く使われている資材です。選択肢1の廃プラスチック類は、この4つのどれにも当たらず、特定建設資材には該当しません。だから、これが該当しないもの、つまり正解です。

廃プラスチック類は、産業廃棄物として処理・リサイクルされますが、建設リサイクル法の特定建設資材ではありません。選択肢2〜4の木材、コンクリート及び鉄から成る建設資材、アスファルト・コンクリートは、いずれも特定建設資材に含まれます。

覚え方

  • 建設リサイクル法の特定建設資材=コンクリート/コンクリート及び鉄から成る建設資材/木材/アスファルト・コンクリートの4つ。廃プラスチック類は含まれない
  • 「コンクリート・コンクリート+鉄・木材・アスファルト」の4つ
  • 廃プラスチック類=特定建設資材でない(産業廃棄物として処理)

理解度チェック

問題:木材は、建設リサイクル法の特定建設資材に該当する。

〇か×か。

答え:

木材は、コンクリート・コンクリート及び鉄から成る建設資材・アスファルト・コンクリートとともに、特定建設資材の4品目の一つです。

問題:廃プラスチック類は、建設リサイクル法の特定建設資材に該当する。

〇か×か。

答え:×

廃プラスチック類は特定建設資材の4品目に含まれません。産業廃棄物として処理・リサイクルされます。

令和6年度(後期)2級土木施工管理技士 第一次検定 過去問解説 一覧へ

出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和6年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期・種別:土木) 問題」
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)施行令=特定建設資材(コンクリート/コンクリート及び鉄から成る建設資材/木材/アスファルト・コンクリート)/環境省

※ 問題文は転載していません。特定建設資材の範囲は最新の建設リサイクル法・施行令(e-Gov法令検索)・環境省の資料等で確認してください。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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