令和6年度(2024年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.58は、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に定められている特定建設資材に該当しないものを1つ選ぶ問題です。No.48〜No.58は必須問題なので、全問解答します。
建設リサイクル法の特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4つです。選択肢1の廃プラスチック類は、この4つに含まれず、特定建設資材に該当しません。これが該当しないもの、つまり正解です。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(特定建設資材に該当しないもの)
| 選択肢 | 特定建設資材 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 廃プラスチック類 | × 該当しない | 特定建設資材の4品目に含まれない(産業廃棄物として処理) |
| 2 木材 | ○ 該当する | 特定建設資材の一つ |
| 3 コンクリート及び鉄から成る建設資材 | ○ 該当する | 特定建設資材の一つ |
| 4 アスファルト・コンクリート | ○ 該当する | 特定建設資材の一つ |
建設リサイクル法の特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4つと定められています。いずれも再資源化が技術的に可能で、広く使われている資材です。選択肢1の廃プラスチック類は、この4つのどれにも当たらず、特定建設資材には該当しません。だから、これが該当しないもの、つまり正解です。
廃プラスチック類は、産業廃棄物として処理・リサイクルされますが、建設リサイクル法の特定建設資材ではありません。選択肢2〜4の木材、コンクリート及び鉄から成る建設資材、アスファルト・コンクリートは、いずれも特定建設資材に含まれます。
問題:木材は、建設リサイクル法の特定建設資材に該当する。
〇か×か。
答え:〇
木材は、コンクリート・コンクリート及び鉄から成る建設資材・アスファルト・コンクリートとともに、特定建設資材の4品目の一つです。
問題:廃プラスチック類は、建設リサイクル法の特定建設資材に該当する。
〇か×か。
答え:×
廃プラスチック類は特定建設資材の4品目に含まれません。産業廃棄物として処理・リサイクルされます。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。特定建設資材の範囲は最新の建設リサイクル法・施行令(e-Gov法令検索)・環境省の資料等で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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