令和6年度(2024年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.37は、賃金の支払いに関する記述のうち、労働基準法上、誤っているものを選ぶ問題です。4つのうち、誤っているものを1つ選びます。
使用者の責に帰すべき事由による休業のとき、使用者は休業期間中の労働者に平均賃金の100分の60以上の手当を支払います。選択肢3は最低賃金の100分の60以上としていますが、基準となるのは最低賃金ではなく平均賃金なので、誤りです。休業手当の基準を平均賃金と取り違えていないかが問われます。
非常時払、賃金支払の原則、割増賃金の記述は、いずれも正しい内容です。誤っているのは選択肢3です。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 非常の場合の費用に充てるため請求されたときは、支払期日前でも既往の労働に対する賃金を支払う | 正しい | 非常時払(労働基準法第25条) |
| 2 賃金は原則として、通貨で、直接労働者に、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払う | 正しい | 賃金支払の原則(労働基準法第24条) |
| 3 使用者の責に帰すべき事由による休業では、休業期間中に最低賃金の100分の60以上の手当を支払う | 誤り(正解) | 休業手当は平均賃金の100分の60以上(最低賃金ではない) |
| 4 労働時間を延長して労働させた場合は、その時間の労働について割増賃金を支払う | 正しい | 割増賃金(労働基準法第37条) |
使用者の責に帰すべき事由(会社の都合)で休業したとき、使用者は休業期間中の労働者に、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません(労働基準法第26条)。選択肢3は「最低賃金の100分の60以上」としていて、基準がちがいます。
基準となるのは、その労働者が実際に受けていた賃金から計算する平均賃金です。地域ごとに決まる最低賃金ではありません。休業手当は平均賃金の100分の60以上と押さえます。非常時払・賃金支払の原則・割増賃金を述べた選択肢1・2・4は正しい内容です。
問題:使用者の責に帰すべき事由による休業では、休業期間中に最低賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
〇か×か。
答え:×
休業手当の基準は平均賃金です。平均賃金の100分の60以上を支払います(労働基準法第26条)。
問題:賃金は原則として、通貨で、直接労働者に、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
〇か×か。
答え:〇
賃金支払の原則です(労働基準法第24条)。適当な記述です。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文は e-Gov 法令検索の労働基準法で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
このサイトについて