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令和6年度(前期)2級土木施工管理技士 No.37を解説、賃金の支払い

令和6年度(2024年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.37は、賃金の支払いに関する記述のうち、労働基準法上、誤っているものを選ぶ問題です。4つのうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

使用者の責に帰すべき事由による休業のとき、使用者は休業期間中の労働者に平均賃金の100分の60以上の手当を支払います。選択肢3は最低賃金の100分の60以上としていますが、基準となるのは最低賃金ではなく平均賃金なので、誤りです。休業手当の基準を平均賃金と取り違えていないかが問われます。

非常時払、賃金支払の原則、割増賃金の記述は、いずれも正しい内容です。誤っているのは選択肢3です。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢3(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
1 非常の場合の費用に充てるため請求されたときは、支払期日前でも既往の労働に対する賃金を支払う正しい非常時払(労働基準法第25条)
2 賃金は原則として、通貨で、直接労働者に、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払う正しい賃金支払の原則(労働基準法第24条)
3 使用者の責に帰すべき事由による休業では、休業期間中に最低賃金の100分の60以上の手当を支払う誤り(正解)休業手当は平均賃金の100分の60以上(最低賃金ではない)
4 労働時間を延長して労働させた場合は、その時間の労働について割増賃金を支払う正しい割増賃金(労働基準法第37条)

選択肢3のポイント(誤っている記述)

使用者の責に帰すべき事由(会社の都合)で休業したとき、使用者は休業期間中の労働者に、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません(労働基準法第26条)。選択肢3は「最低賃金の100分の60以上」としていて、基準がちがいます。

基準となるのは、その労働者が実際に受けていた賃金から計算する平均賃金です。地域ごとに決まる最低賃金ではありません。休業手当は平均賃金の100分の60以上と押さえます。非常時払・賃金支払の原則・割増賃金を述べた選択肢1・2・4は正しい内容です。

覚え方

  • 休業手当=平均賃金の100分の60以上(最低賃金と取り違えない・労基法第26条)
  • 賃金支払の原則=通貨・直接・全額・毎月1回以上・一定期日(労基法第24条)
  • 非常時払=出産・疾病・災害などで請求されたら支払期日前でも既往の労働分を支払う(労基法第25条)
  • 割増賃金=労働時間を延長して働かせたら支払う(労基法第37条)

理解度チェック

問題:使用者の責に帰すべき事由による休業では、休業期間中に最低賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

〇か×か。

答え:×

休業手当の基準は平均賃金です。平均賃金の100分の60以上を支払います(労働基準法第26条)。

問題:賃金は原則として、通貨で、直接労働者に、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。

〇か×か。

答え:

賃金支払の原則です(労働基準法第24条)。適当な記述です。

令和6年度(前期)2級土木施工管理技士 第一次検定 過去問解説 一覧へ

出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和6年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期・種別:土木) 問題」
  • 労働基準法(第24条 賃金支払の原則/第25条 非常時払/第26条 休業手当=平均賃金の100分の60以上/第37条 割増賃金)

※ 問題文は転載していません。条文は e-Gov 法令検索の労働基準法で確認してください。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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