令和6年度(2024年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.53は、労働者の危険を防止するための措置に関する記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものを選ぶ問題です。4つのうち、誤っているものを1つ選びます。
防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用する墜落防止の措置は、高さ2m以上の箇所で作業床を設けることが難しい場合に必要です。選択肢3は高さ1mの箇所としていますが、墜落防止の措置が必要になるのは高さ2m以上なので、誤りです。墜落防止の措置が必要な高さを1mと2mで取り違えていないかが問われます。
明り掘削の保護帽、貨物自動車の荷の積み卸しの保護帽、足場の組立て等の記述は、いずれも正しい内容です。誤っているのは選択肢3です。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 明り掘削の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による危険を防止するため、保護帽を着用する | 正しい | 飛来・落下による危険防止のため保護帽を着用 |
| 2 一定の最大積載量の貨物自動車の荷の積み卸しの作業を行うときは、保護帽を着用する | 正しい | 荷の積み卸しで保護帽を着用 |
| 3 高さ1mの箇所で作業を行うときは、防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用する | 誤り(正解) | 墜落防止の措置が必要になるのは高さ2m以上(1mではない) |
| 4 つり足場、張出し足場の組立て等の作業を行うときは、所定の措置を講じる | 正しい | 足場の組立て等で所定の措置を講じる |
高さ2m以上の箇所で作業を行う場合に墜落の危険があるときは、作業床を設けます。作業床を設けることが難しいときは、防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用させるなどの措置を講じます(労働安全衛生規則第518条)。選択肢3は「高さ1mの箇所」としていて、墜落防止の措置が必要になる高さが誤り(正しくは2m以上)です。
高さ1mでは、この墜落防止の措置は義務付けられていません。墜落防止の作業床・防網・要求性能墜落制止用器具は高さ2m以上と押さえます。明り掘削の保護帽・貨物自動車の荷役の保護帽・足場の組立て等を述べた選択肢1・2・4は正しい内容です。
問題:高さ1mの箇所で作業を行うときは、防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用しなければならない。
〇か×か。
答え:×
防網・要求性能墜落制止用器具の墜落防止の措置が必要になるのは、高さ2m以上の箇所です。1mでは義務ではありません。
問題:明り掘削の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による危険を防止するため、保護帽を着用する。
〇か×か。
答え:〇
飛来・落下による危険を防止するため保護帽を着用します。正しい記述です。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文は e-Gov 法令検索の労働安全衛生規則で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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