令和6年度(2024年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.54は、一定の高さ以上のコンクリート造の工作物の解体作業に伴う危険を防止するために事業者が行うべき事項について、労働安全衛生法上、誤っているものを選ぶ問題です。4つのうち、誤っているものを1つ選びます。
作業の方法や労働者の配置を決めて作業を直接指揮するのは、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務です。選択肢4は事業者が行うべき事項としていますが、これは作業主任者の職務なので、事業者が行うべき事項としては誤りです。事業者が講ずべき措置と、作業主任者の職務を取り違えていないかが問われます。
器具・工具の上げ下ろしのつり綱等、区域内への立入禁止、悪天候時の作業中止は、いずれも事業者が行うべき事項で、正しい内容です。誤っているのは選択肢4です。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させる | 正しい | 事業者が講ずべき措置 |
| 2 解体作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止する | 正しい | 事業者が講ずべき措置 |
| 3 強風、大雨等悪天候のため危険が予想されるときは、当該作業を中止する | 正しい | 事業者が講ずべき措置 |
| 4 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮する | 誤り(正解) | 作業の直接指揮は作業主任者の職務で、事業者が行うべき事項ではない |
作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮することは、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務です。選択肢4は事業者が行うべき事項としていますが、これは作業主任者の職務なので、事業者が行うべき事項としては誤りです。
事業者は、高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業では、技能講習を修了した作業主任者を選任し、その作業主任者に作業を直接指揮させます。事業者が講ずべき措置は、器具・工具の上げ下ろしのつり綱等の使用、区域内への立入禁止、悪天候時の作業中止などです。直接指揮は作業主任者の職務、立入禁止・悪天候時の中止・つり綱等は事業者の措置と押さえます。選択肢1・2・3は事業者が行うべき事項で、正しい内容です。
問題:作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮することは、事業者が行うべき事項である。
〇か×か。
答え:×
作業の方法・労働者の配置決定・直接指揮は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務です。事業者が行うべき事項ではありません。
問題:解体作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止する。
〇か×か。
答え:〇
区域内への関係労働者以外の立入禁止は、事業者が講ずべき措置です。正しい記述です。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文は e-Gov 法令検索の労働安全衛生規則で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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