令和6年度(2024年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.58は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に定められている特定建設資材に該当するものを選ぶ問題です。4つのうち、該当するものを1つ選びます。
特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目です。選択肢の中で該当するのは木材だけです。ガラスくず・ゴムくず・建設発生土は特定建設資材ではありません。特定建設資材の4品目に木材が入っているかが問われます。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(特定建設資材に該当するもの)
| 選択肢 | 該否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 ガラスくず | 該当しない | ガラスくずは特定建設資材ではない |
| 2 木材 | 該当する(正解) | 木材は特定建設資材の4品目の一つ |
| 3 ゴムくず | 該当しない | ゴムくずは特定建設資材ではない |
| 4 建設発生土 | 該当しない | 建設発生土は特定建設資材ではない |
建設リサイクル法の特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目です。選択肢2の木材はこの4品目に入るので、特定建設資材に該当します。
ガラスくず(選択肢1)・ゴムくず(選択肢3)・建設発生土(選択肢4)は、いずれも4品目に入らないので特定建設資材ではありません。特定建設資材は、これらが廃棄物となったものについて、一定規模以上の対象建設工事で分別解体等・再資源化等が義務づけられる資材です。品目を「コンクリート・コンクリート及び鉄からなる建設資材・木材・アスファルト・コンクリートの4つ」と覚えれば、木材だけが該当すると判断できます。
問題:木材は、建設リサイクル法に定められている特定建設資材に該当する。
〇か×か。
答え:〇
木材は特定建設資材の4品目(コンクリート・コンクリート及び鉄からなる建設資材・木材・アスファルト・コンクリート)の一つです。
問題:建設発生土は、建設リサイクル法に定められている特定建設資材に該当する。
〇か×か。
答え:×
建設発生土は特定建設資材ではありません。特定建設資材はコンクリート・コンクリート及び鉄からなる建設資材・木材・アスファルト・コンクリートの4品目です。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。特定建設資材の品目・対象工事の規模は、最新の建設リサイクル法・同施行令で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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