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令和6年度(前期)2級土木施工管理技士 No.58を解説、建設リサイクル法の特定建設資材

令和6年度(2024年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.58は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に定められている特定建設資材に該当するものを選ぶ問題です。4つのうち、該当するものを1つ選びます。

この問題のポイント

特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目です。選択肢の中で該当するのは木材だけです。ガラスくず・ゴムくず・建設発生土は特定建設資材ではありません。特定建設資材の4品目に木材が入っているかが問われます。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢2(特定建設資材に該当するもの)

各選択肢の該否

選択肢該否解説
1 ガラスくず該当しないガラスくずは特定建設資材ではない
2 木材該当する(正解)木材は特定建設資材の4品目の一つ
3 ゴムくず該当しないゴムくずは特定建設資材ではない
4 建設発生土該当しない建設発生土は特定建設資材ではない

選択肢2のポイント(該当する資材)

建設リサイクル法の特定建設資材は、コンクリートコンクリート及び鉄からなる建設資材木材アスファルト・コンクリートの4品目です。選択肢2の木材はこの4品目に入るので、特定建設資材に該当します。

ガラスくず(選択肢1)・ゴムくず(選択肢3)・建設発生土(選択肢4)は、いずれも4品目に入らないので特定建設資材ではありません。特定建設資材は、これらが廃棄物となったものについて、一定規模以上の対象建設工事で分別解体等・再資源化等が義務づけられる資材です。品目を「コンクリート・コンクリート及び鉄からなる建設資材・木材・アスファルト・コンクリートの4つ」と覚えれば、木材だけが該当すると判断できます。

覚え方

  • 特定建設資材=コンクリート・コンクリート及び鉄からなる建設資材・木材・アスファルト・コンクリートの4品目
  • この4品目に入るのは木材だけ(ガラスくず・ゴムくず・建設発生土は該当しない)
  • 特定建設資材が廃棄物となったもの=対象工事で分別解体等・再資源化等が義務

理解度チェック

問題:木材は、建設リサイクル法に定められている特定建設資材に該当する。

〇か×か。

答え:

木材は特定建設資材の4品目(コンクリート・コンクリート及び鉄からなる建設資材・木材・アスファルト・コンクリート)の一つです。

問題:建設発生土は、建設リサイクル法に定められている特定建設資材に該当する。

〇か×か。

答え:×

建設発生土は特定建設資材ではありません。特定建設資材はコンクリート・コンクリート及び鉄からなる建設資材・木材・アスファルト・コンクリートの4品目です。

令和6年度(前期)2級土木施工管理技士 第一次検定 過去問解説 一覧へ

出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和6年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期・種別:土木) 問題」
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)/環境省「建設リサイクル法の概要」(特定建設資材=コンクリート・コンクリート及び鉄からなる建設資材・木材・アスファルト・コンクリートの4品目)

※ 問題文は転載していません。特定建設資材の品目・対象工事の規模は、最新の建設リサイクル法・同施行令で確認してください。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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