令和7年度(2025年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.54は、高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業に伴う危険を防止するために、事業者が行うべき事項に関する問題です。4つの記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものを1つ選びます。
コンクリート造の工作物の解体では、事業者は作業計画を定め、悪天候のときは作業を中止し、引倒しの合図を決めて労働者に周知します。ここまではどれも規則どおりの正しい措置です。
分かれ目は、解体用機械を使うときの立入禁止です。物体の飛来などで危険が生じるおそれのある箇所に立ち入らせないのは、運転者以外の労働者です。運転している人だけが機械のそばにいて、それ以外は近づけません。この対象を「作業主任者以外の者」と書き替えた記述が誤りになります。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(労働安全衛生法上、誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 作業計画 | ○(正しい) | 作業計画に作業の方法・順序、使用する機械等の種類・能力等を記載する(安衛則517条の14) |
| 2 悪天候時の中止 | ○(正しい) | 強風・大雨等の悪天候で危険が予想されるときは作業を中止する(安衛則517条の15) |
| 3 立入禁止の対象 | ×(誤り) | 危険箇所に立ち入らせないのは「運転者以外」であって「作業主任者以外」ではない(安衛則171条の6) |
| 4 引倒しの合図 | ○(正しい) | 引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知する(安衛則517条の16) |
ブレーカやコンクリート圧砕機などの解体用機械で作業するときは、こわした物が飛んでくるおそれのある箇所に人を入れないようにします。この危険箇所に立ち入らせないのは、機械を動かしている運転者を除く労働者で、「運転者以外」が正しい対象です。選択肢3はこれを「作業主任者以外の者」と書いていて、対象を取り違えています。
作業主任者は、解体作業を直接指揮し、危険を防ぐ役目の人です。危険箇所に入れる立場ではなく、立入禁止の線引きは「運転者か、それ以外か」で決まります。作業主任者も、飛来のおそれのある危険箇所には立ち入りません。
この問題に出た4つの措置と、その根拠となる規則を並べると次のとおりです。立入禁止の対象だけが取り違えになっています。
| 措置 | 内容と根拠 |
|---|---|
| 作業計画 | 作業の方法・順序、使用する機械等の種類・能力等を記載(安衛則517条の14) |
| 悪天候時の中止 | 強風・大雨・大雪等で危険が予想されるとき作業を中止(安衛則517条の15) |
| 解体用機械の立入禁止 | 飛来等の危険箇所に「運転者以外の者」を立ち入らせない(安衛則171条の6) |
| 引倒しの合図 | 一定の合図を定め、関係労働者に周知(安衛則517条の16) |
問題:解体用機械を用いて作業を行うときは、物体の飛来等により危険が生ずるおそれのある箇所に、運転者以外の労働者を立ち入らせてはならない。
〇か×か。
答え:〇
立入禁止の対象は「運転者以外の労働者」です。本問の選択肢3は、これを「作業主任者以外の者」と取り違えている点が誤りでした。
問題:強風、大雨等の悪天候のため作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。
〇か×か。
答え:〇
悪天候で危険が予想されるときは作業を中止します(安衛則517条の15)。作業計画の作成や引倒しの合図の周知とともに、事業者が行うべき措置です。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。各措置と立入禁止の対象は上記の規則で照合しています(この記事の確認日時点)。最新の改正は公式でご確認ください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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