令和8年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.54は、労働安全衛生法上、高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業で、事業者が行うべき事項に関する記述のうち、誤っているものを選ぶ問題です。
解体用機械を用いて作業を行うときは、物体の飛来等により危険が生じるおそれのある箇所に、運転者以外の者を立ち入らせてはなりません。選択肢2は作業主任者以外の者としていて、立ち入らせない相手が違っています。
引倒し等の合図の周知、悪天候時の作業中止、あらかじめの調査と作業計画の作成は、いずれも事業者が行うべき事項として正しい記述です。誤っているのは選択肢2です。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 外壁・柱等の引倒し等の作業では、一定の合図を定め、関係労働者に周知させる | 正しい | 引倒し等の合図を定め周知させる |
| 2 解体用機械の作業で危険が生じるおそれのある箇所に、作業主任者以外の者を立ち入らせてはならない | 誤り(正解) | 立ち入らせないのは運転者以外の者(作業主任者以外ではない) |
| 3 悪天候のため作業の実施に危険が予想されるときは、当該作業を中止する | 正しい | 悪天候で危険が予想されるときは中止 |
| 4 あらかじめ工作物の形状等を調査し、作業計画を定めて作業を行う | 正しい | 調査して作業計画を定めて作業する |
解体用機械を用いて作業を行うときは、物体の飛来等により危険が生じるおそれのある箇所に、運転者以外の者を立ち入らせてはならず、作業主任者以外の者ではありません。機械の周囲は運転者だけが入れる範囲とし、それ以外の人の立入りを禁止します。選択肢2は立ち入らせない相手をすり替えた誤りです。
ほかの3つは、引倒し等の合図の周知、悪天候時の作業中止、あらかじめの調査と作業計画の作成で、いずれも解体作業で事業者が行うべき事項です。立入禁止の相手が「運転者以外」である点をおさえます。
問題:解体用機械の作業で危険が生じるおそれのある箇所には、作業主任者以外の者を立ち入らせてはならない。
〇か×か。
答え:×
立ち入らせてはならないのは運転者以外の者です。作業主任者以外ではありません。
問題:悪天候のため作業の実施に危険が予想されるときは、当該作業を中止する。
〇か×か。
答え:〇
悪天候で危険が予想されるときは作業を中止します。正しい記述です。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文の内容は最新の法令で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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