令和7年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.45は、騒音規制法における規制地域の指定を行う者に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、正しいものを1つ選びます。
騒音規制法で規制地域を指定するのは都道府県知事、市の区域内はその市長です。施工の手順や数値ではなく、指定する主体を覚えているかが分かれ目になります。
だからこそ、町村長や大臣にすり替えた記述は誤りです。「市町村長」とひとまとめにして町村を市長に含める間違いでよくつまずきます。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(指定を行う者として正しい記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 地域を指定するのは都道府県知事。市の区域内はその市長が指定するのが正しい主体 |
| 2 | ×(誤り) | 町村の区域も都道府県知事が指定する。町村長に指定権限はない |
| 3 | ×(誤り) | 厚生労働大臣が指定するという規定はない |
| 4 | ×(誤り) | 環境大臣は所管の長だが、地域を直接指定する主体ではない |
正しいのは選択肢1で、都道府県知事(市の区域内は市長)が指定の主体です。町村長・厚生労働大臣・環境大臣はいずれも指定する者ではありません。
騒音規制法は、住居が集合している地域や、病院・学校の周辺など、騒音を防ぐことで住民の生活環境を保全する必要があると認める区域を、規制の対象となる地域として指定する仕組みです。この指定を行う主体が都道府県知事で、市の区域内の地域については、その市長が都道府県知事に代わって指定します。
主体が都道府県と市の二段構えになっているのは、都市部の騒音は市が、それ以外は都道府県が、それぞれ住民に近い行政が責任を持って線引きするためです。町村の区域は市長への読替えに含まれず、町村長ではなく都道府県知事が指定します。
ここを「市町村長」とまとめて覚えていると、町村長を選ばせる選択肢2に引っかかります。
選択肢3の厚生労働大臣、選択肢4の環境大臣は、いずれも国の機関であって、個別の地域を直接指定する主体ではありません。指定権限を国の大臣に置き換えるのは、騒音規制法の地域指定でよく狙われる主体のすり替えです。
問題:騒音規制法上、住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を指定するのは、市の区域内であってもすべて都道府県知事である。
〇か×か。
答え:×
地域を指定するのは都道府県知事ですが、市の区域内の地域についてはその市長が指定します。町村の区域は都道府県知事が指定します。
問題:騒音規制法に基づく規制地域の指定は、環境大臣が行う。
〇か×か。
答え:×
地域の指定を行うのは都道府県知事(市の区域内は市長)です。環境大臣・厚生労働大臣・町村長は指定の主体ではありません。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文の内容は最新の法令で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年6月
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