令和7年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.46は、振動規制法の特定建設作業の届出に関する問題です。4つの記述のうち、市町村長への届出事項に該当しないものを1つ選びます。
振動規制法は、指定地域内で特定建設作業を行うとき、市町村長への事前の届出を義務づけています。何を届け出るかは第14条が号ごとに列挙しており、そこに書かれた項目かどうかで正誤が決まります。
選択肢に紛れる施工体制表は、振動規制法の届出事項ではありません。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(届出事項に該当しない記述)
> この論点をやさしく解説:建設工事の騒音・振動は過去問でどう問われる?特定建設作業と規制基準
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(該当しない) | 建設業法の書類。振動規制法にこの名前は出てこない |
| 2 | ○(該当する) | 四号 |
| 3 | ○(該当する) | 三号。振動規制法は作業時間まで書かせる |
| 4 | ○(該当する) | 3項。届出事項ではなく添付書類だが、届出には要る |
振動規制法第14条は、届け出る内容を一号から五号まで挙げ、見取図は3項で添付書類としています。
| 振動規制法 第14条 | 届け出る内容 | 選択肢 |
|---|---|---|
| 1項 一号 | 氏名又は名称及び住所(法人は代表者の氏名) | なし |
| 1項 二号 | 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類 | なし |
| 1項 三号 | 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間 | ⑶ |
| 1項 四号 | 振動の防止の方法 | ⑵ |
| 1項 五号 | その他環境省令で定める事項 | なし |
| 3項 | 作業場所の付近の見取図(添付書類) | ⑷ |
施工体制表はどの号にもありません。似た名前で実在するのは建設業法の施工体制台帳・施工体系図で、下請の範囲や各社の技術者を発注者と現場に示す書類です。
別の法律の書類を混ぜた引っかけです。
届出の期限は特定建設作業の開始の日の7日前までで、届出先は市町村長です。
なお騒音規制法の三号は「特定建設作業の場所及び実施の期間」までです。振動規制法は作業の種類と作業時間まで届け出させる点が違います。
問題:振動規制法上、指定地域内で特定建設作業を施工しようとする者は、特定建設作業の施工体制表を市町村長に届け出なければならない。
〇か×か。
答え:×
第14条が定めるのは、作業の種類・場所・実施期間・作業時間、振動の防止の方法などです。体制の書類は建設業法の側にあります。
問題:振動規制法の特定建設作業の届出には、作業場所の付近の見取図を添付する。
〇か×か。
答え:〇
第14条3項が、作業場所の付近の見取図その他環境省令で定める書類の添付を定めています。届出事項そのものではなく添付書類という位置づけです。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文は改正されることがあるため、最新の内容は e-Gov法令検索で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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