令和7年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.47は、港則法の許可申請に関する問題です。4つの記述のうち、正しいものを1つ選びます。
港則法は、特定港での行為に港長の関与を課します。ただし行為ごとに「許可」と「届出」のどちらかに分かれ、4つの記述はこの2つを入れ替えて誤りを作っています。
整理すると、船舶の入港・出港だけが届出で、工事・作業、危険物の荷役、竹木材を水上に卸す行為はいずれも許可です。正しいのは工事・作業を許可とした選択肢3だけです。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(正しい記述)
> この論点をやさしく解説:港則法とは?特定港・港長の許可と届出を過去問で整理
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 特定港への入港・出港は港長への届出(第4条)。許可ではない |
| 2 | ×(誤り) | 竹木材を船舶から水上に卸すのは港長の許可(第34条)。届出ではない |
| 3 | ○(正しい) | 特定港内又は境界附近での工事・作業は港長の許可(第31条) |
| 4 | ×(誤り) | 危険物の積込・積替・荷卸は港長の許可。届出ではない |
特定港内、またはその境界附近で工事や作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければなりません(港則法第31条)。工事や作業は航路をふさいだり他船の航行を妨げたりするおそれがあるため、港長が可否や条件を判断する許可にしています。
選択肢3はこの条文どおりで、正しい記述です。
残る3つは、いずれも許可と届出を入れ替えてあります。港則法で届出なのは船舶の入港・出港だけで、工事・作業、危険物の荷役、竹木材の水上卸しはすべて許可です。
選択肢1は、入港・出港を許可としています。入港・出港は港長への届出(第4条)で、船の出入りそのものは港長の判断で止めるものではないため、事実を知らせる届出になっています。
選択肢2と4は逆に、本来は許可が必要な行為を届出としています。竹木材を水上に卸す行為(第34条)も、危険物の積込・積替・荷卸も、他船や港の安全に関わるため港長の許可が要ります。
どちらも届出で済むとした点が誤りです。
問題:特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
〇か×か。
答え:〇
港則法第31条の規定です。工事・作業は他船の航行や港の安全に関わるため、港長の許可が必要です。
問題:船舶は、特定港に入港したとき又は出港しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。
〇か×か。
答え:×
入港・出港は港長への届出です(第4条)。港則法で許可が要るのは工事・作業、危険物の荷役、竹木材の水上卸しなどで、入港・出港と取り違えないようにします。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文は改正されることがあるため、最新の内容は e-Gov法令検索で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
よく学ばれる分野
このサイトについて