令和8年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.40は、建設業法上の元請負人の義務及び施工技術の確保に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
工事現場に置く主任技術者・監理技術者は、通常は他の工事と兼ねることもできますが、公共性のある重要な工事では、その工事現場だけに専任で置く必要があります。
ただし、専任が必要になるのは請負金額が一定額(4000万円、建築一式は8000万円)以上のときです。この問題は、専任を「請負代金の額にかかわらず」必要とした記述が誤りです。下請負人の意見の聴取や、技術者の指導に従うこと、担い手の育成の記述は正しい内容です。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 作業方法を定めるときは、あらかじめ下請負人の意見を聞かなければならない | ○(正しい) | 元請負人の義務 |
| 2 公共性のある重要な工事は、請負代金の額にかかわらず専任の技術者を置く | ×(誤り) | 専任が必要なのは請負代金が一定額以上のとき |
| 3 施工に従事する者は、技術者が職務として行う指導に従わなければならない | ○(正しい) | 技術者の指導に従う義務 |
| 4 建設業者は、担い手の育成・確保その他の施工技術の確保に努める | ○(正しい) | 施工技術の確保の努力義務 |
公共性のある施設等に関する重要な建設工事では、工事現場ごとに専任の主任技術者・監理技術者を置きます。ただし、専任が必要になるのは請負金額が4000万円(建築一式工事は8000万円)以上のときです。
選択肢2は「請負代金の額にかかわらず」専任を置くとしていますが、実際は一定の金額以上のときに専任が必要です。金額の条件を無視している点が誤りです。
問題:公共性のある重要な工事では、請負代金の額にかかわらず、工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。
〇か×か。
答え:×
専任が必要なのは請負金額が4000万円(建築一式は8000万円)以上のときです。金額にかかわらず、ではありません。
問題:元請負人は、作業方法を定めるときは、あらかじめ下請負人の意見を聞かなければならない。
〇か×か。
答え:〇
元請負人が作業方法などを定めるときは、あらかじめ下請負人の意見を聞くことが義務づけられています。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文・金額は最新の法令で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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