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令和8年度 2級土木施工管理技士 No.47を解説、港則法(許可申請)

令和8年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.47は、港則法上、許可申請に関する記述のうち、誤っているものを選ぶ問題です。4つのうち、誤っている記述を1つ選びます。

この問題のポイント

特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければなりません。選択肢1は「港長に届け出なければならない」となっていて、許可と届出を取り違えています。

危険物の荷役の許可、竹木材を水上に卸す作業の許可、入出港の届出は、いずれも港則法のとおりで正しい記述です。誤っているのは選択肢1です。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢1(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
1 特定港内又は境界附近で工事又は作業をする者は、港長に届け出なければならない誤り(正解)正しくは港長の許可を受ける(届出ではない)
2 特定港で危険物の積込み・積替・荷卸をするには、港長の許可を受ける正しい危険物の荷役は港長の許可が必要
3 特定港内で竹木材を船舶から水上に卸そうとする者は、港長の許可を受ける正しい水上に卸す作業は港長の許可が必要
4 船舶は、特定港に入港したとき又は出港しようとするときは、港長に届け出る正しい入出港は港長への届出が必要

選択肢1のポイント(誤っている記述)

特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならず、届出では足りません。工事や作業は船舶交通の安全に影響するため、あらかじめ港長の許可が必要とされています。選択肢1は許可を届出とすり替えた誤りです。

これに対して、船舶が特定港に入港・出港するときは港長への届出で足ります。「工事・作業は許可」「入出港は届出」と対にして押さえると取り違えを防げます。危険物の荷役と竹木材を水上に卸す作業は、いずれも港長の許可が必要です。

覚え方

  • 工事・作業=港長の許可、入出港=港長への届出(取り違え注意)
  • 危険物の荷役、竹木材を水上に卸す作業も港長の許可が必要
  • 「許可」は事前に認めてもらう、「届出」は知らせるだけと分ける
  • 選択肢1は「許可」を「届出」に変えた引っかけ

理解度チェック

問題:特定港内で工事又は作業をしようとする者は、港長に届け出れば足りる。

〇か×か。

答え:×

工事・作業は港長の許可を受けなければなりません。届出では足りません。

問題:船舶は、特定港に入港したとき又は出港しようとするときは、港長に届け出る。

〇か×か。

答え:

入出港は港長への届出が必要で、正しい記述です。

令和8年度 2級土木施工管理技士 第一次検定(前期)過去問解説 一覧へ

出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和8年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期) 問題」
  • 港則法(特定港内・境界附近の工事又は作業=港長の許可・第31条、入出港=届出・第4条、危険物荷役=許可・第22条):e-Gov法令検索にもとづく

※ 問題文は転載していません。条文の内容は最新の法令で確認してください。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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