令和8年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.58は、建設リサイクル法に定められている特定建設資材に該当するものを選ぶ問題です。4つのうち、特定建設資材に該当するものを1つ選びます。
建設リサイクル法の特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4つです。選択肢のうち、木材がこれに該当します。
廃プラスチック、廃油、ゴムくずは、特定建設資材には含まれません。特定建設資材に該当するのは木材の選択肢3です。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(特定建設資材に該当するもの)
| 選択肢 | 特定建設資材か | 解説 |
|---|---|---|
| 1 廃プラスチック | 該当しない | 特定建設資材には含まれない |
| 2 廃油 | 該当しない | 特定建設資材には含まれない |
| 3 木材 | 該当する(正解) | 木材は特定建設資材の一つ |
| 4 ゴムくず | 該当しない | 特定建設資材には含まれない |
建設リサイクル法の特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4つで、木材はこのうちの一つです。これらは分別解体と再資源化が義務づけられる資材です。
廃プラスチック、廃油、ゴムくずは、廃棄物ではありますが、建設リサイクル法の特定建設資材には含まれません。特定建設資材は「コンクリート・コンクリートと鉄・木材・アスファルトコンクリート」の4つに限られます。
問題:木材は、建設リサイクル法の特定建設資材に該当する。
〇か×か。
答え:〇
木材は特定建設資材の4つのうちの一つで、該当します。
問題:廃プラスチックは、建設リサイクル法の特定建設資材に該当する。
〇か×か。
答え:×
廃プラスチックは特定建設資材には含まれません。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。法令の内容は最新のもので確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
このサイトについて