令和5年度(2023年)1級土木施工管理技術検定 第一次検定(問題B)No.19は、建設工事で発生する建設副産物の有効利用及び廃棄物の適正処理に関する記述のうち、適当なものを選ぶ問題です。
建設発生土の扱い、再資源化等の報告の時期、委託契約の相手、伐採木等の位置づけという4つが並びます。
建設廃棄物の処理を他人に委託するときは、収集運搬業者と処分業者のそれぞれと事前に書面で委託契約を結びます。これが選択肢3で、正しい記述です。
残る3つは、搬出の向き、報告の時期、義務づけの対象で誤っています。
※ 問題文の原文は、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| ⑴ 元請業者は、適切な工法の選択等により建設発生土の抑制に努め、建設発生土は全て現場外に搬出するよう努めなければならない | ×(適当でない) | 抑制に努める点は正しいが、まず現場内で利用するのが原則。全て搬出は逆 |
| ⑵ 元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等に着手する前に、その旨を発注者に書面で報告しなければならない | ×(適当でない) | 報告は再資源化等が完了したとき。着手前ではない |
| ⑶ 排出事業者は、処理を他人に委託する場合、収集運搬業者及び中間処理業者又は最終処分業者とそれぞれ事前に委託契約を書面にて行う | ○(適当) | 運搬と処分は別々に書面で契約する |
| ⑷ 伐採木、伐根材、梱包材等は建設資材ではないが、建設リサイクル法による分別解体等・再資源化等の義務づけの対象となる | ×(適当でない) | 建設資材ではないので義務づけの対象外。前半で自ら理由を述べている |
産業廃棄物の委託は、運ぶ人と処分する人が別なら、それぞれと直接契約します。収集運搬業者にまとめて任せて、処分業者との契約を運搬業者にやらせることはできません。排出事業者が最後まで責任を持つという考え方で、契約は事前に、書面で行います。
選択肢4は、前半と後半が矛盾しています。建設リサイクル法が義務づけの対象にするのは、建設資材が廃棄物になったものです。建設資材とは土木建築に関する工事に使用する資材なので、伐採木や伐根材、梱包材は当てはまりません。選択肢4は「建設資材ではないが」と自分で述べたうえで対象になると続けており、そこが誤りです。令和6年度の同じ枠でも同じ論点が出ています。
選択肢2は報告の時期です。再資源化等が完了したときに、その旨を発注者に書面で報告します。着手前ではありません。選択肢1は建設発生土の向きで、抑制に努めるのは正しいものの、発生した土はまず現場内で利用するのが原則です。全て現場外に搬出すれば運搬も処分も増えます。
問題:元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等に着手する前に、その旨を発注者に書面で報告しなければならない。
〇か×か。
答え:×
再資源化等が完了したときに報告します。
問題:建設廃棄物の処理を委託する場合、収集運搬業者と処分業者のそれぞれと事前に書面で委託契約を行う。
〇か×か。
答え:〇
運搬と処分は別々に契約します。
出典・参考資料
※ 条番号や届出の期限日数には踏み込んでいません。問題文と選択肢も転載していません。
※ この記事の確認日:2026年7月
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