令和5年度(2023年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.37は、河川区域内で河川管理者の許可を必要としない行為を選ぶ問題です。工作物の設置や撤去、土地の占用などは許可が要りますが、施設の機能維持のための軽易な行為は許可が要りません。4つのうち許可が要らないものを見分けます。
河川区域内では、工作物の新築・改築・除却、土地の占用などに河川管理者の許可が必要です(河川法第24条・第26条)。選択肢4の取水口付近に堆積した土砂の排除は、取水施設の機能を維持するための軽易な行為で、許可を必要としません。許可が要る行為と、機能維持のための許可不要の行為を見分けられるかが問われます。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(河川管理者の許可を必要としない行為)
| 行為 | 許可 | 解説 |
|---|---|---|
| ⑴ 河川区域内に設置されているトイレの撤去 | 必要 | 工作物の除却に当たり許可が必要(河川法第26条) |
| ⑵ 河川区域内の上空を横断する送電線の改築 | 必要 | 上空の工作物の改築に当たり許可が必要(第26条) |
| ⑶ 河川区域内の土地を利用した鉄道橋工事の資材置場の設置 | 必要 | 土地の占用に当たり許可が必要(第24条) |
| ⑷ 取水施設の機能維持のために行う取水口付近に堆積した土砂の排除 | 不要(これが正答) | 施設の機能維持のための軽易な行為で許可を必要としない |
河川区域内での工作物の設置・撤去や土地の占用には、河川管理者の許可が要ります。一方、取水施設の機能を保つために取水口付近にたまった土砂を取り除く作業は、河川管理施設の機能維持のための軽易な行為で許可が要りません。
取水口付近の堆積土砂の排除は施設の機能維持のための軽易な行為で、河川管理者の許可を必要としない作業です。⑴のトイレの撤去は工作物の除却、⑵の送電線の改築は上空の工作物の改築、⑶の資材置場の設置は土地の占用に当たり、いずれも許可が必要です。したがって許可を必要としないものは選択肢4です。
問題:取水施設の機能維持のために行う取水口付近の堆積土砂の排除は、河川管理者の許可が必要である。
〇か×か。
答え:×
施設の機能維持のための軽易な行為で、河川管理者の許可は不要です。
問題:河川区域内の土地を利用した資材置場の設置には、河川管理者の許可が必要である。
〇か×か。
答え:〇
土地の占用に当たり、河川管理者の許可が必要です(河川法第24条)。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。河川区域内の行為の許可は、最新の河川法で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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