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令和5年度(後期)2級土木施工管理技士 No.37を解説、河川法(河川管理者の許可)

令和5年度(2023年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.37は、河川区域内で河川管理者の許可を必要としない行為を選ぶ問題です。工作物の設置や撤去、土地の占用などは許可が要りますが、施設の機能維持のための軽易な行為は許可が要りません。4つのうち許可が要らないものを見分けます。

この問題のポイント

河川区域内では、工作物の新築・改築・除却、土地の占用などに河川管理者の許可が必要です(河川法第24条・第26条)。選択肢4の取水口付近に堆積した土砂の排除は、取水施設の機能を維持するための軽易な行為で、許可を必要としません。許可が要る行為と、機能維持のための許可不要の行為を見分けられるかが問われます。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢4(河川管理者の許可を必要としない行為)

各選択肢の正誤

行為許可解説
⑴ 河川区域内に設置されているトイレの撤去必要工作物の除却に当たり許可が必要(河川法第26条)
⑵ 河川区域内の上空を横断する送電線の改築必要上空の工作物の改築に当たり許可が必要(第26条)
⑶ 河川区域内の土地を利用した鉄道橋工事の資材置場の設置必要土地の占用に当たり許可が必要(第24条)
⑷ 取水施設の機能維持のために行う取水口付近に堆積した土砂の排除不要(これが正答)施設の機能維持のための軽易な行為で許可を必要としない

選択肢4のポイント(ここが正答=許可不要)

河川区域内での工作物の設置・撤去や土地の占用には、河川管理者の許可が要ります。一方、取水施設の機能を保つために取水口付近にたまった土砂を取り除く作業は、河川管理施設の機能維持のための軽易な行為で許可が要りません。

取水口付近の堆積土砂の排除は施設の機能維持のための軽易な行為で、河川管理者の許可を必要としない作業です。⑴のトイレの撤去は工作物の除却、⑵の送電線の改築は上空の工作物の改築、⑶の資材置場の設置は土地の占用に当たり、いずれも許可が必要です。したがって許可を必要としないものは選択肢4です。

覚え方

  • 取水施設の機能維持のための取水口付近の堆積土砂の排除=河川管理者の許可は不要
  • 工作物の新築・改築・除却(第26条)と土地の占用(第24条)は許可が必要
  • 「新しく造る・占用する」は許可、「今ある施設の機能を保つ軽易な作業」は許可不要

理解度チェック

問題:取水施設の機能維持のために行う取水口付近の堆積土砂の排除は、河川管理者の許可が必要である。

〇か×か。

答え:×

施設の機能維持のための軽易な行為で、河川管理者の許可は不要です。

問題:河川区域内の土地を利用した資材置場の設置には、河川管理者の許可が必要である。

〇か×か。

答え:

土地の占用に当たり、河川管理者の許可が必要です(河川法第24条)。

令和5年度(後期)2級土木施工管理技士 第一次検定 過去問解説 一覧へ

出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和5年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期・種別:土木) 問題」
  • 河川法(第24条=土地の占用の許可、第26条=工作物の新築・改築・除却の許可、機能維持のための軽易な行為は許可不要)

※ 問題文は転載していません。河川区域内の行為の許可は、最新の河川法で確認してください。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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