令和5年度(2023年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.48は、事業者が労働者に保護帽の着用をさせなければならない作業に該当しないものを選ぶ問題です。飛来落下や墜落の危険がある一定の作業に保護帽の着用が定められています。4つのうち着用義務に該当しないものを見分けます。
コンクリート橋の架設作業で保護帽の着用が必要となるのは、高さ5m以上又は橋梁支間30m以上のものです。選択肢4は橋梁支間20mで、30m以上に満たないため保護帽の着用義務に該当しません。採石作業・貨物自動車の荷の積み卸し・ジャッキ式つり上げ機械の作業は着用義務があります。数値の節目(5m・30m)を取り違えていないかが問われます。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(保護帽の着用義務に該当しない作業)
| 作業 | 保護帽の着用 | 解説 |
|---|---|---|
| ⑴ 物体の飛来又は落下の危険のある採石作業 | 必要 | 飛来・落下の危険がある作業で着用が必要 |
| ⑵ 最大積載量が5t以上の貨物自動車の荷の積み卸しの作業 | 必要 | 荷役作業で飛来・落下の危険があり着用が必要 |
| ⑶ ジャッキ式つり上げ機械を用いた荷のつり上げ、つり下げの作業 | 必要 | つり荷の落下の危険があり着用が必要 |
| ⑷ 橋梁支間20mのコンクリート橋の架設作業 | 該当しない(これが正答) | 保護帽の着用は高さ5m以上又は支間30m以上が対象。支間20mは該当しない |
コンクリート橋の架設作業で保護帽の着用が必要になるのは、高さが5m以上、又は橋梁支間が30m以上のものです。選択肢4は支間20mで、30m以上の要件に満たないため保護帽の着用義務に該当しません。
保護帽の着用が必要なコンクリート橋の架設は高さ5m以上又は支間30m以上で、支間20mは該当しないため、着用義務の対象になりません。⑴の採石作業、⑵の貨物自動車の荷の積み卸し、⑶のジャッキ式つり上げ機械の作業は、いずれも保護帽の着用が必要な作業です。したがって該当しないものは選択肢4です。
問題:橋梁支間20mのコンクリート橋の架設作業は、保護帽の着用が必要な作業に該当する。
〇か×か。
答え:×
保護帽の着用は高さ5m以上又は支間30m以上が対象です。支間20mは該当しません。
問題:物体の飛来又は落下の危険のある採石作業は、保護帽の着用が必要な作業である。
〇か×か。
答え:〇
飛来・落下の危険がある作業で、保護帽の着用が必要です。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。保護帽の着用が必要な作業は、最新の労働安全衛生規則で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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