令和5年度(2023年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.49は、高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業で、事業者が行うべき事項のうち、労働安全衛生法上、誤っているものを選ぶ問題です。事業者の義務と、作業主任者の職務を区別できるかを見分けます。
作業方法や労働者の配置を決定し、作業を直接指揮するのは、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務です。事業者はこの作業主任者を選任して行わせるのであって、事業者自身が直接指揮するのではありません。選択肢1は事業者が行うべき事項として「作業を直接指揮する」としていますが、これは作業主任者の職務です。事業者の義務と作業主任者の職務を取り違えていないかが問われます。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| ⑴ 作業方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮する | ×(誤り) | 作業方法の決定と直接指揮は作業主任者の職務。事業者は作業主任者を選任して行わせる |
| ⑵ 強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない | ○(正しい) | 悪天候時は作業を中止する(事業者の義務) |
| ⑶ 器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させる | ○(正しい) | 落下防止のためつり綱等を使用させる |
| ⑷ 外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、一定の合図を定め、関係労働者に周知させる | ○(正しい) | 引倒しの合図を定め周知する |
高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体では、事業者はコンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任し、その作業主任者が作業方法・労働者の配置を決定し作業を直接指揮します。事業者自身が直接指揮するのではなく、作業主任者に行わせるのが事業者の義務です。
作業方法の決定と作業の直接指揮は作業主任者の職務で、事業者は作業主任者を選任して行わせるため、選択肢1は事業者が行うべき事項として誤っています。⑵の悪天候時の作業中止、⑶のつり綱等の使用、⑷の引倒しの合図と周知は、いずれも事業者の義務として正しい記述です。したがって誤っているものは選択肢1です。
問題:事業者は、コンクリート造の工作物の解体作業の作業方法を決定し、作業を直接指揮しなければならない。
〇か×か。
答え:×
作業方法の決定と直接指揮は作業主任者の職務です。事業者は作業主任者を選任して行わせます。
問題:悪天候のため危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。
〇か×か。
答え:〇
悪天候時は作業を中止する事業者の義務です。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。解体作業の事業者の義務は、最新の労働安全衛生規則で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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