令和5年度(2023年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.53は、建設リサイクル法に定められている特定建設資材に該当するものを選ぶ問題です。特定建設資材は4品目に限られ、それらを用いた工事では分別解体と再資源化が義務づけられます。4つのうち特定建設資材に該当するものを見分けます。
特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目です。選択肢3のアスファルト・コンクリートはこの4品目に含まれ、特定建設資材に該当します。ガラス類・廃プラスチック・土砂は特定建設資材ではありません。4品目を正しく覚えているかが問われます。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(特定建設資材に該当するもの)
| 資材 | 特定建設資材 | 解説 |
|---|---|---|
| ⑴ ガラス類 | 該当しない | 特定建設資材の4品目に含まれない |
| ⑵ 廃プラスチック | 該当しない | 産業廃棄物で、特定建設資材ではない |
| ⑶ アスファルト・コンクリート | 該当する(これが正答) | 特定建設資材の4品目の一つ |
| ⑷ 土砂 | 該当しない | 特定建設資材の4品目に含まれない |
特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目に限られます。選択肢3のアスファルト・コンクリートは、この4品目の一つで、特定建設資材に該当します。
アスファルト・コンクリートは特定建設資材の4品目の一つで、ガラス類・廃プラスチック・土砂は該当しないため、4品目を覚えていれば見分けられます。⑴のガラス類、⑵の廃プラスチック、⑷の土砂は、いずれも特定建設資材ではありません。したがって特定建設資材に該当するものは選択肢3です。
問題:廃プラスチックは、建設リサイクル法の特定建設資材に該当する。
〇か×か。
答え:×
特定建設資材はコンクリート・コンクリート及び鉄から成る建設資材・木材・アスファルト・コンクリートの4品目です。廃プラスチックは含まれません。
問題:アスファルト・コンクリートは、建設リサイクル法の特定建設資材に該当する。
〇か×か。
答え:〇
アスファルト・コンクリートは、特定建設資材の4品目の一つです。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。特定建設資材は、最新の建設リサイクル法で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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