令和5年度(2023年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.53は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の特定建設資材に関する問題です。この問題では、4つの資材のうち特定建設資材に該当するものを1つ選びます。
特定建設資材は、コンクリート・コンクリート及び鉄から成る建設資材・木材・アスファルト・コンクリートの4品目に限られます。選択肢のうち該当するのはコンクリートだけです。廃プラスチックやガラス類は産業廃棄物ではあっても4品目に含まれず、建設発生土は土砂でそもそも廃棄物にあたりません。産業廃棄物であることと特定建設資材であることを同じものとして扱ってしまう点で間違えやすい問題です。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(該当するもの=コンクリート)
| 選択肢 | 特定建設資材への該当 | 解説 |
|---|---|---|
| ⑴ 建設発生土 | 該当しない | 土砂であり、廃棄物ですらないため特定建設資材にはあたらない |
| ⑵ 廃プラスチック | 該当しない | 産業廃棄物ではあるが、4品目に含まれない |
| ⑶ コンクリート | 該当する | 特定建設資材の4品目の筆頭。これが正解 |
| ⑷ ガラス類 | 該当しない | 産業廃棄物ではあるが、4品目に含まれない |
建設リサイクル法の特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート板など)、木材、アスファルト・コンクリートの4品目です。この4品目を使った一定規模以上の解体工事などで、分別解体と再資源化が義務づけられます。選択肢のなかでこの4品目に入るのはコンクリートだけなので、正解は選択肢3です。
引っかけになるのは、産業廃棄物ならすべて特定建設資材だと思い込むところです。廃プラスチックやガラス類は産業廃棄物ですが、特定建設資材の4品目には入りません。建設発生土は建設現場から出る土砂で、そもそも廃棄物として扱われないため、特定建設資材にも産業廃棄物にもあたりません。特定建設資材は「4品目に限られる」と覚えておけば、この3つは外せます。
問題:建設リサイクル法の特定建設資材には、廃プラスチックが含まれる。
〇か×か。
答え:×
特定建設資材はコンクリート・コンクリート及び鉄から成る建設資材・木材・アスファルト・コンクリートの4品目です。廃プラスチックは産業廃棄物ですが、この4品目には含まれません。
問題:建設発生土は、建設リサイクル法の特定建設資材に該当する。
〇か×か。
答え:×
建設発生土は土砂であり、そもそも廃棄物として扱われません。特定建設資材にも産業廃棄物にも該当しません。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。特定建設資材の範囲は、環境省「建設リサイクル法の概要」等で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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