令和5年度(2023年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.54は、公共工事における施工体制台帳及び施工体系図に関する①〜④の記述のうち、建設業法上正しいものの数を選ぶ問題です。正しい記述がいくつあるかを1つ選びます。
建設業法上正しいのは③だけで、正しいものの数は1つです。①は施工体制台帳の写しの提出先が発注者であって下請負人ではない点、②は施工体系図の保存が引渡しから10年間で20年間ではない点、④は再下請負人の名称等の通知先が元請(作成建設業者)であって発注者ではない点で、それぞれ相手方や年数を1か所ずつ入れ替えて誤りにしています。誰に出すか・何年保存するかの取り違えが問われます。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(正しいものは③のみで1つ)
| 記述 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| ① 下請契約締結時、金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、その写しを下請負人に提出する | ×(誤り) | 公共工事では金額にかかわらず作成する点は正しいが、写しの提出先は発注者(入契法15条2項)。下請負人ではない |
| ② 施工体系図は目的物の引渡しをした時から20年間保存しなければならない | ×(誤り) | 営業に関する図書として保存期間は引渡しから10年間(建設業法施行規則26条5項)。20年間ではない |
| ③ 作成された施工体系図は、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない | ○(正しい) | 公共工事では入契法15条の読替えにより工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示する |
| ④ 下請負人が再下請に出すとき、発注者に再下請負人の名称等を通知しなければならない | ×(誤り) | 再下請負人の名称等の通知先は元請(作成建設業者)(建設業法24条の8第2項)。発注者ではない |
①の施工体制台帳は、公共工事では下請契約があれば金額にかかわらず作成しますが、その写しを渡す相手は発注者です。下請負人に写しを提出するという流れではありません。公共工事で写しを発注者に出すのは、発注者が現場の施工体制を点検できるようにするための入契法の特則です。
②の施工体系図は、施工体制台帳とともに営業に関する図書として引渡しから10年間保存します。20年間ではありません。④は、下請負人がさらに再下請に出したとき、その再下請負人の名称等を知らせる相手が問題で、通知先は施工体制台帳を作成した元請であって、発注者へ直接通知するのではありません(元請が受け取って台帳に反映します)。③だけが、公共工事で施工体系図を工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示するという正しい記述で、正しいものの数は1つです。
問題:公共工事を受注した建設業者は、下請契約を締結するとき、その金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、その写しを下請負人に提出しなければならない。
〇か×か。
答え:×
公共工事で金額にかかわらず作成する点は正しいですが、写しの提出先は発注者です。下請負人ではありません。
問題:下請負人は、請け負った工事を再下請に出すときは、発注者に施工体制台帳に記載する再下請負人の名称等を通知しなければならない。
〇か×か。
答え:×
再下請負人の名称等の通知先は、施工体制台帳を作成した元請(作成建設業者)です。発注者へ直接通知するのではありません。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文の詳細は e-Gov 法令検索等で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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