令和7年度(2025年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.45は、騒音規制法の特定建設作業に関する問題です。4つの作業のうち、機械の規格等にかかわらず特定建設作業の対象とならないものを1つ選びます。
騒音規制法の特定建設作業は8種類が決まっています。その中に機械の名前があるかどうかで判断します。対象とならない作業を選ぶ問題です。
ポイントはロードローラです。特定建設作業8種にロードローラは入っていません。選択肢4のロードローラを使用する作業が対象外で、これが正解です。ブルドーザ・空気圧縮機・ディーゼルハンマ(くい打機)の3つは、いずれも特定建設作業に含まれます。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(特定建設作業の対象とならない作業)
| 選択肢(作業) | 特定建設作業か | 解説 |
|---|---|---|
| 1 ブルドーザを使用する作業 | 該当する | ブルドーザ(40kW以上)は8種の一つ |
| 2 空気圧縮機を使用する作業 | 該当する | 空気圧縮機(15kW以上)は8種の一つ |
| 3 ディーゼルハンマを使用する作業 | 該当する | ディーゼルハンマはくい打機にあたり8種の一つ |
| 4 ロードローラを使用する作業 | 該当しない(正解) | ロードローラは8種に入っていない |
騒音規制法の特定建設作業は、施行令別表第2で8種類が定められています。くい打機・びょう打機・さく岩機・空気圧縮機・コンクリート/アスファルトプラント・バックホウ・トラクターショベル・ブルドーザの8つです。ロードローラはこの8種に入っていません。選択肢4のロードローラを使用する作業は、特定建設作業の対象になりません。
残る3つは8種に含まれます。ブルドーザは8種の一つ、空気圧縮機も8種の一つ、ディーゼルハンマはくい打機の一種なので8種の一つです。ロードローラだけが8種の外にある、という並びを見抜くのがこの問題です。
騒音規制法施行令別表第2の8種類をまとめます。この一覧にない機械は特定建設作業になりません。
| 特定建設作業(8種) | 主な規格要件 |
|---|---|
| くい打機・くい抜機(ディーゼルハンマ等) | もんけん・圧入式は除く |
| びょう打機 | 規格要件なし |
| さく岩機 | 1日の移動が50mを超えない作業 |
| 空気圧縮機 | 電動機以外・定格出力15kW以上 |
| コンクリートプラント・アスファルトプラント | 混練容量0.45m³以上(コンクリート) |
| バックホウ | 定格出力80kW以上 |
| トラクターショベル | 定格出力70kW以上 |
| ブルドーザ | 定格出力40kW以上 |
ロードローラはこの8種にありません。締固め用のローラは、騒音規制法ではなく振動規制法の側で扱われます。
問題:ロードローラを使用する作業は、騒音規制法の特定建設作業である。
〇か×か。
答え:×
ロードローラは特定建設作業8種に入っていません。締固め用のローラは振動規制法側で扱います。
問題:ディーゼルハンマを使用する作業は、騒音規制法の特定建設作業である。
〇か×か。
答え:〇
ディーゼルハンマはくい打機の一種で、特定建設作業8種の一つです。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。特定建設作業の一覧は上記で照合しています(この記事の確認日時点の騒音規制法施行令)。最新の改正は公式でご確認ください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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