ゼロから学ぶ土木施工管理

ゼロから学ぶ土木施工管理
  1. HOME > 過去問解説 > 2級 > 令和7年度(後期) > No.46 振動規制法(規制基準)

令和7年度(後期)2級土木施工管理技士 No.46を解説、振動規制法(規制基準)

令和7年度(2025年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.46は、振動規制法の指定地域内における特定建設作業の規制基準に関する問題です。4つの記述のうち、正しいものを1つ選びます。

この問題のポイント

振動規制法の規制基準は、振動の大きさ・作業時間帯・1日の作業時間・連続作業日数で決まります。このうち作業時間帯と1日の作業時間は、第1号区域か第2号区域かで値が変わります。

ポイントは振動の大きさです。敷地境界線での振動は75dBを超えないことが基準で、これは区域にかかわらず共通です。選択肢1がこれで、正しい記述です。作業時間帯・1日の作業時間・連続作業日数を問う残りの3つは、区域による違いや基準の日数がずれていて誤りです。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢1(正しい記述)

各選択肢の正誤

選択肢(規制基準)正誤解説
1 敷地境界線の振動は75dBを超えない○(正しい)振動の大きさの基準は75dB(区域共通)
2 夜間・深夜作業の禁止時間帯×(誤り)禁止時間帯は区域で異なる(1号 午後7時〜午前7時/2号 午後10時〜午前6時)
3 1日の作業時間の上限×(誤り)1日の作業時間も区域で異なる(1号10時間/2号14時間)
4 連続作業日数の上限×(誤り)同一場所の連続作業は6日以内。基準の日数と異なる

誤っている3つのポイント

選択肢1の75dBは区域にかかわらず共通の基準で、正しい記述です。誤りの3つは、区域による違いを無視したり、日数が基準とずれたりしています。振動規制法の規制基準は、作業時間帯と1日の作業時間が第1号区域と第2号区域で違う点が引っかけポイントです。

作業時間帯は、第1号区域が午後7時から翌午前7時まで、第2号区域が午後10時から翌午前6時までの作業が禁止です。1日の作業時間は、第1号区域が10時間、第2号区域が14時間を超えないこと。連続作業は同一の場所で6日を超えないこと。これらを一つの値で決めつけたり、6日以外の日数にしたりした記述が誤りになります。

振動規制法の規制基準

指定地域内における特定建設作業の規制基準をまとめます。作業時間帯と1日の作業時間は区域で分かれます。

項目第1号区域第2号区域
振動の大きさ敷地境界線で75dBを超えない(区域共通)
作業禁止の時間帯午後7時〜翌午前7時午後10時〜翌午前6時
1日の作業時間10時間以内14時間以内
連続作業日数同一場所で6日以内(区域共通)
日曜・休日作業禁止(区域共通)

正しいのは、区域共通の75dBを述べた選択肢1です。時間帯や1日の作業時間を区域の区別なしに決めた記述は誤りです。

覚え方

  • 振動の大きさは敷地境界で75dB以下(区域共通・これが正しい肢)
  • 作業時間帯・1日の作業時間は区域で違う(1号=午後7時〜午前7時・10時間/2号=午後10時〜午前6時・14時間)
  • 連続作業は同一場所で6日以内、日曜・休日は作業禁止(区域共通)
  • 「区域で違う項目」と「区域共通の項目」を分けて覚える

理解度チェック

問題:振動規制法上、特定建設作業の敷地境界線における振動の大きさは、75dBを超えてはならない。

〇か×か。

答え:

振動の大きさの基準は75dBで、区域にかかわらず共通です。

問題:振動規制法上、1日の作業時間の上限は、第1号区域も第2号区域も同じである。

〇か×か。

答え:×

1日の作業時間は区域で異なり、第1号区域は10時間、第2号区域は14時間以内です。

令和7年度(後期)2級土木施工管理技士 過去問解説 一覧へ

出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和7年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期) 問題」および公式正答
  • 振動規制法の特定建設作業の規制基準(敷地境界75dB以下/作業禁止時間帯=第1号区域 午後7時〜午前7時・第2号区域 午後10時〜午前6時/1日の作業時間=第1号区域10時間・第2号区域14時間/連続作業6日以内/日曜・休日は作業禁止):特定建設作業の振動規制について(千葉県
  • 根拠法令:振動規制法・同施行規則(e-Gov 法令検索

※ 問題文は転載していません。規制基準の値は上記で照合しています(この記事の確認日時点の振動規制法施行規則)。最新の改正は公式でご確認ください。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

過去問解説

よく学ばれる分野

このサイトについて

Topへ >>

  1. HOME > 過去問解説 > 2級 > 令和7年度(後期) > No.46 振動規制法(規制基準)