令和7年度(2025年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.46は、振動規制法の指定地域内における特定建設作業の規制基準に関する問題です。4つの記述のうち、正しいものを1つ選びます。
振動規制法の規制基準は、振動の大きさ・作業時間帯・1日の作業時間・連続作業日数で決まります。このうち作業時間帯と1日の作業時間は、第1号区域か第2号区域かで値が変わります。
ポイントは振動の大きさです。敷地境界線での振動は75dBを超えないことが基準で、これは区域にかかわらず共通です。選択肢1がこれで、正しい記述です。作業時間帯・1日の作業時間・連続作業日数を問う残りの3つは、区域による違いや基準の日数がずれていて誤りです。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(正しい記述)
| 選択肢(規制基準) | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 敷地境界線の振動は75dBを超えない | ○(正しい) | 振動の大きさの基準は75dB(区域共通) |
| 2 夜間・深夜作業の禁止時間帯 | ×(誤り) | 禁止時間帯は区域で異なる(1号 午後7時〜午前7時/2号 午後10時〜午前6時) |
| 3 1日の作業時間の上限 | ×(誤り) | 1日の作業時間も区域で異なる(1号10時間/2号14時間) |
| 4 連続作業日数の上限 | ×(誤り) | 同一場所の連続作業は6日以内。基準の日数と異なる |
選択肢1の75dBは区域にかかわらず共通の基準で、正しい記述です。誤りの3つは、区域による違いを無視したり、日数が基準とずれたりしています。振動規制法の規制基準は、作業時間帯と1日の作業時間が第1号区域と第2号区域で違う点が引っかけポイントです。
作業時間帯は、第1号区域が午後7時から翌午前7時まで、第2号区域が午後10時から翌午前6時までの作業が禁止です。1日の作業時間は、第1号区域が10時間、第2号区域が14時間を超えないこと。連続作業は同一の場所で6日を超えないこと。これらを一つの値で決めつけたり、6日以外の日数にしたりした記述が誤りになります。
指定地域内における特定建設作業の規制基準をまとめます。作業時間帯と1日の作業時間は区域で分かれます。
| 項目 | 第1号区域 | 第2号区域 |
|---|---|---|
| 振動の大きさ | 敷地境界線で75dBを超えない(区域共通) | |
| 作業禁止の時間帯 | 午後7時〜翌午前7時 | 午後10時〜翌午前6時 |
| 1日の作業時間 | 10時間以内 | 14時間以内 |
| 連続作業日数 | 同一場所で6日以内(区域共通) | |
| 日曜・休日 | 作業禁止(区域共通) | |
正しいのは、区域共通の75dBを述べた選択肢1です。時間帯や1日の作業時間を区域の区別なしに決めた記述は誤りです。
問題:振動規制法上、特定建設作業の敷地境界線における振動の大きさは、75dBを超えてはならない。
〇か×か。
答え:〇
振動の大きさの基準は75dBで、区域にかかわらず共通です。
問題:振動規制法上、1日の作業時間の上限は、第1号区域も第2号区域も同じである。
〇か×か。
答え:×
1日の作業時間は区域で異なり、第1号区域は10時間、第2号区域は14時間以内です。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。規制基準の値は上記で照合しています(この記事の確認日時点の振動規制法施行規則)。最新の改正は公式でご確認ください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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