ゼロから学ぶ土木施工管理

ゼロから学ぶ土木施工管理
  1. HOME > 過去問解説 > 2級 > 令和7年度(後期) > No.47 船舶の航路及び航法(港則法)

令和7年度(後期)2級土木施工管理技士 No.47を解説、船舶の航路及び航法(港則法)

令和7年度(2025年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.47は、船舶の航路及び航法(港則法)に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

港則法は、特定港での航路の通り方と、航路内での船どうしの動き方を分けて定めています。特定港に出入りし、または通過する汽艇等以外の船舶が従う航路を決めるのは国土交通省令であり、港長ではありません。選択肢2はこの定める主体を港長にすり替えており、そこが誤りです。行き会うときの右側航行、追越しの禁止、航路から外へ出る船が航路航行船の進路を避けることは、いずれも条文どおりの正しい記述です。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢2(最も不適当な記述)

各選択肢の正誤

選択肢(航路・航法)正誤解説
1 航路内で他の船舶と行き会うときは右側を航行する○(正しい)右側航行の定めのとおり(第13条第3項)
2 特定港を通過するには港長の定める航路によらなければならない×(誤り)航路を定めるのは港長でなく国土交通省令(第11条)
3 航路内で他の船舶を追い越してはならない○(正しい)航路内の追越し禁止のとおり(第13条第4項)
4 航路から航路外に出ようとする船舶は航路航行船の進路を避ける○(正しい)航路に出入りする船の進路回避のとおり(第13条第1項)

選択肢2のポイント(ここが誤り)

港則法第11条は、汽艇等以外の船舶が特定港に出入りし、または通過するには、国土交通省令で定める航路によらなければならないとしています。航路を定める主体は国土交通省令であって、港長ではありません。国土交通省令が全国の特定港ごとに航路を指定しており、港長が個別に航路そのものを決めるわけではない点が、選択肢2と正しい条文との違いです。港長は、法令で定められた航路を前提に、港内の交通の安全を保つための指示などを行う立場です。

覚え方

  • 特定港の航路を定めるのは国土交通省令、港長ではない
  • 航路内では右側航行、追越しは禁止(第13条の航法)
  • 航路に出入りする船は、航路を航行する船の進路を避ける
  • 「航路を定める国土交通省令」と「現場で指示する港長」を混同しない

理解度チェック

問題:港則法上、汽艇等以外の船舶は、特定港を通過するには、港長の定める航路によらなければならない。

〇か×か。

答え:×

航路を定めるのは港長ではなく国土交通省令です。船舶は国土交通省令で定める航路によらなければなりません。

問題:港則法上、船舶は、航路内において、他の船舶を追い越してはならない。

〇か×か。

答え:

航路内での追越しは禁止されています(第13条第4項)。行き会うときの右側航行も同じ条にあります。

令和7年度(後期)2級土木施工管理技士 過去問解説 一覧へ

出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和7年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期) 問題」および公式正答
  • 港則法(特定港の航路=第11条/航路内の航法=第13条:航路外から航路に入り又は航路から航路外に出ようとする船舶の進路回避・右側航行・追越し禁止):e-Gov 法令検索(港則法)

※ 問題文は転載していません。条文の主体・内容は上記で照合しています(この記事の確認日時点の港則法)。最新の改正は公式でご確認ください。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

過去問解説

よく学ばれる分野

このサイトについて

Topへ >>

  1. HOME > 過去問解説 > 2級 > 令和7年度(後期) > No.47 船舶の航路及び航法(港則法)