令和7年度(2025年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.64は、車両系建設機械を用いた作業で事業者が行うべき事項に関する問題です。①〜④の4つの記述のうち、労働安全衛生法上、正しいものの数を選びます。
正しいのは③と④の2つです。③の岩石落下に備えるヘッドガード、④の修理・アタッチメント時の作業指揮者は、規則どおりの正しい記述です。
誤りは①と②です。①は転倒・転落のときに運転者に使わせるものの取り違えで、正しくはシートベルトです。②は運転席を離れるときの措置で、「原動機を止める、かつ、走行ブレーキをかける」と両方が必要です。この「かつ」を「又は」に変えた点が誤りになります。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(正しいものは2つ=③④)
| 記述 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| ① 転倒・転落のおそれ→運転者に要求性能墜落制止用器具を使用 | ×(誤り) | 使わせるのはシートベルト。墜落制止用器具ではない(安衛則157条の2) |
| ② 運転席を離れる際、原動機を止める又は走行ブレーキ | ×(誤り) | 原動機を止め、「かつ」走行ブレーキ(両方)。「又は」ではない(安衛則160条) |
| ③ 岩石落下のおそれ→堅固なヘッドガードを装備 | ○(正しい) | ヘッドガードを備える(安衛則153条) |
| ④ 修理・アタッチメント→作業指揮者を定め指揮 | ○(正しい) | 作業指揮者を定め作業手順の決定・指揮(安衛則165条) |
①の転倒・転落は、車両系建設機械が横転したり転げ落ちたりする危険です。このおそれがある場所では、転倒時保護構造(ROPS)のある機械を使い、運転者にシートベルトを使用させるよう努めます。要求性能墜落制止用器具は、高い所からの墜落を止める器具で、機械の転倒対策とは別のものです。
②の運転席を離れるときの措置は、機械が勝手に動き出す(逸走する)のを防ぐためのものです。原動機を止め、かつ、走行ブレーキをかけると、両方を行います。バケット等の作業装置も地上に下ろします。「原動機を止める又はブレーキ」と、どちらか一方でよいように書くと誤りです。③④は、ヘッドガードと作業指揮者について規則どおりで、正しい記述です。
①〜④の正誤をまとめると次のとおりです。正しいものは③④の2つになります。
| 記述 | 正誤 |
|---|---|
| ① 運転者に要求性能墜落制止用器具(→正しくはシートベルト) | 誤り |
| ② 原動機を止める又は走行ブレーキ(→正しくは「止め、かつ、ブレーキ」) | 誤り |
| ③ 岩石落下のおそれ→堅固なヘッドガード | 正しい |
| ④ 修理・アタッチメント→作業指揮者を定め指揮 | 正しい |
問題:車両系建設機械の運転者が運転席を離れる際は、原動機を止め、かつ、走行ブレーキをかける等の措置を講じさせなければならない。
〇か×か。
答え:〇
原動機を止め、かつ、走行ブレーキをかけます(両方)。機械が勝手に動き出すのを防ぐためで、「又は」ではありません。
問題:車両系建設機械の転倒・転落の危険が予想される場所では、運転者に要求性能墜落制止用器具を使用させるように努めなければならない。
〇か×か。
答え:×
転倒・転落のおそれがある場所で運転者に使用させるのはシートベルトです。要求性能墜落制止用器具は高所からの墜落を止める器具で、別のものです。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。各措置は上記の規則で照合しています(この記事の確認日時点)。最新の改正は公式でご確認ください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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