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令和8年度 2級土木施工管理技士 No.49を解説、公共工事標準請負契約約款

令和8年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.49は、公共工事標準請負契約約款に関する記述のうち、誤っているものを選ぶ問題です。4つのうち、誤っている記述を1つ選びます。

この問題のポイント

設計図書を変更することができるのは発注者です。発注者が必要と認めるときに、変更内容を受注者に通知して設計図書を変更します。選択肢3は受注者が発注者に通知して変更するとしていて、変更する側が逆になっています。

施工手段を受注者の責任で定めること、表示が明確でないときの監督員への通知、設計図書に適合しないときの改造請求への対応は、いずれも約款のとおりで正しい記述です。誤っているのは選択肢3です。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢3(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
1 受注者は、特別の定めがない場合、工事目的物を完成させる一切の手段を自らの責任で定める正しい施工手段は受注者が自らの責任で定める
2 受注者は、設計図書の表示が明確でない事実を発見したときは、直ちに監督員に通知し確認を請求する正しい明確でないときは監督員に通知・確認請求
3 受注者は、必要があるときは、設計図書の変更内容を発注者に通知して、設計図書を変更することができる誤り(正解)設計図書を変更できるのは発注者(変更する側が逆)
4 施工部分が設計図書に適合しない場合、監督員が改造を請求したときは請求に従う正しい不適合のときは改造請求に従う

選択肢3のポイント(誤っている記述)

設計図書を変更することができるのは発注者で、受注者ではありません。発注者が必要と認めるときに、変更内容を受注者に通知して設計図書を変更します。選択肢3は、変更内容を受注者が発注者に通知して受注者が変更するとしていて、変更する側と通知の向きが逆になっています。

設計図書の変更で工期や請負代金額に影響が出るときは、発注者がこれらを変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担します。変更の主体が発注者である点をおさえると、この引っかけを見分けられます。

覚え方

  • 設計図書を変更できるのは発注者。受注者ではない
  • 発注者が変更内容を受注者に通知して変更する(通知の向きに注意)
  • 施工手段は受注者が自らの責任で定める
  • 表示が不明確なとき・不適合のときは監督員へ通知や改造請求に従う

理解度チェック

問題:受注者は、必要があるときは、設計図書を変更することができる。

〇か×か。

答え:×

設計図書を変更できるのは発注者です。受注者ではありません。

問題:受注者は、設計図書の表示が明確でない事実を発見したときは、監督員に通知し確認を請求する。

〇か×か。

答え:

明確でないときは監督員に通知し、その確認を請求します。正しい記述です。

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出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和8年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期) 問題」
  • 公共工事標準請負契約約款(設計図書の変更=発注者が変更内容を受注者に通知して変更・第19条):国土交通省・中央建設業審議会にもとづく

※ 問題文は転載していません。約款の内容は最新の版で確認してください。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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