令和5年度(2023年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.58は、型枠支保工に関する①〜④の記述のうち、適当なものの数を選ぶ問題です。根拠はいずれも労働安全衛生規則で、材料・構造・組立図・作業主任者の各規定を正しく覚えているかが問われます。
適当なものは①③④の3つで、②が誤りです。②は、著しい損傷・変形・腐食がある材料を補修して使用しなければならないとしていますが、労働安全衛生規則では、そうした材料は使用してはならないと定めています。補修すれば使えるのか、それとも使用そのものが禁止されているのかの取り違えが引っかけです。①の組立図、③の堅固な構造、④の作業主任者による直接指揮は、いずれも規定どおりで適当です。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(適当なものは①③④の3つ)
| 記述 | 適否 | 解説 |
|---|---|---|
| ① 組立図を作成し、かつ、この組立図により組み立てなければならない | 適当 | 安衛則第240条。組立図の作成と、それに従った組立てが義務 |
| ② 著しい損傷、変形又は腐食がある材料は、補修して使用しなければならない | 適当でない | 安衛則第237条は「使用してはならない」=使用禁止。補修して使用ではない |
| ③ 型枠の形状、コンクリートの打設の方法等に応じた堅固な構造でなければならない | 適当 | 安衛則第239条。想定する荷重に耐える堅固な構造が要求される |
| ④ 型枠支保工の組立て等作業主任者が、作業を直接指揮しなければならない | 適当 | 安衛則第247条第1号。作業の方法を決定し、作業を直接指揮する |
型枠支保工の部材は繰り返し使われ、局部的な傷みや変形、さびが進みます。
傷んだ部材が1本混じるだけで、支保工全体の倒壊につながります。
そのため労働安全衛生規則第237条は著しい損傷、変形又は腐食がある材料について、補修して使うことを認めず、使用そのものを禁止しています。
記述②は「補修して使用しなければならない」として、使用禁止の規定を補修すれば使える扱いに変えています。
①の組立図(第240条)、③の堅固な構造(第239条)、④の作業主任者による直接指揮(第247条)は規定どおりです。
問題:型枠支保工に使用する材料は、著しい損傷、変形又は腐食があるものは、補修して使用しなければならない。
〇か×か。
答え:×
労働安全衛生規則第237条は、著しい損傷・変形・腐食がある材料は使用してはならないと定めています。補修して使用するのではありません。
問題:型枠支保工を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。
〇か×か。
答え:〇
労働安全衛生規則第240条の規定どおりです。組立図の作成と、その組立図に従った組立てが義務づけられています。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文は労働安全衛生規則の最新の内容で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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