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令和7年度(後期)2級土木施工管理技士 No.43を解説、建築基準法(建築設備の定義)

令和7年度(2025年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.43は、建築基準法に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

建築基準法第2条の用語の定義を問う問題です。容積率、特殊建築物、主要構造部、建築設備の4つを確認します。誤りは1つだけです。

ポイントは建築設備の中身です。建築基準法第2条第三号は、建築設備に電気・給排水・換気・冷暖房などの設備と、煙突・昇降機・避雷針を挙げています。選択肢4は「昇降機は建築設備ではない」としているので誤りで、これが正解です。ほかの3つは定義のとおりで正しい記述です。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢4(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
1 容積率は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合である○(正しい)容積率=延べ面積÷敷地面積(第52条)
2 学校は、特殊建築物である○(正しい)学校は第2条第二号の特殊建築物に明記
3 構造上重要でない間仕切壁は、主要構造部ではない○(正しい)第2条第五号で主要構造部から除かれる
4 建築物に設ける昇降機は、建築設備ではない×(誤り)昇降機は建築設備に含まれる(第2条第三号)

選択肢4のポイント(誤っている記述)

建築基準法第2条第三号は、建築設備を「建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう」と定めています。昇降機(エレベーターなど)は建築設備に含まれます。選択肢4は「建築設備ではない」としているので誤りです。

間違えないための分け方は、設備系(電気・給排水・換気・冷暖房)に加えて、煙突・昇降機・避雷針の3つも建築設備に入る、と覚えることです。昇降機を設備から外す引っかけがこの問題の狙いです。

建築基準法第2条の用語(この問題の4つ)

この問題に出た4つの用語と、その定義をまとめます。

用語定義(第2条ほか)
容積率延べ面積の敷地面積に対する割合(第52条)
特殊建築物学校・病院・劇場・百貨店・共同住宅・工場・倉庫など(第2条第二号)
主要構造部壁・柱・床・はり・屋根・階段。構造上重要でない間仕切壁等は除く(第2条第五号)
建築設備電気・給排水・換気・冷暖房等の設備、煙突・昇降機・避雷針(第2条第三号)

4つのうち、この問題で誤りにされたのは建築設備です。昇降機は建築設備に含まれます。

覚え方

  • 昇降機は建築設備に含まれる(第2条第三号。煙突・避雷針も同じ)
  • 建築設備=電気・給排水・換気・冷暖房+煙突・昇降機・避雷針
  • 主要構造部=壁・柱・床・はり・屋根・階段。重要でない間仕切壁は除く
  • 学校は特殊建築物(第2条第二号)
  • 容積率=延べ面積÷敷地面積(建ぺい率は建築面積÷敷地面積と区別)

理解度チェック

問題:建築物に設ける昇降機は、建築設備ではない。

〇か×か。

答え:×

昇降機は建築設備に含まれます(第2条第三号)。煙突・避雷針も建築設備です。

問題:構造上重要でない間仕切壁は、建築物の主要構造部ではない。

〇か×か。

答え:

主要構造部は壁・柱・床・はり・屋根・階段で、構造上重要でない間仕切壁等は除かれます(第2条第五号)。

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出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和7年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期) 問題」および公式正答
  • 建築基準法第2条第三号(建築設備=電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理の設備又は煙突・昇降機・避雷針)、第二号(特殊建築物に学校を含む)、第五号(主要構造部から構造上重要でない間仕切壁等を除く):建築基準法第2条(Wikibooks 建築基準法第2条
  • 根拠条文:建築基準法(e-Gov 法令検索

※ 問題文は転載していません。条文は上記で照合しています(この記事の確認日時点の建築基準法)。最新の改正は公式でご確認ください。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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