令和7年度(2025年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.43は、建築基準法に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
建築基準法第2条の用語の定義を問う問題です。容積率、特殊建築物、主要構造部、建築設備の4つを確認します。誤りは1つだけです。
ポイントは建築設備の中身です。建築基準法第2条第三号は、建築設備に電気・給排水・換気・冷暖房などの設備と、煙突・昇降機・避雷針を挙げています。選択肢4は「昇降機は建築設備ではない」としているので誤りで、これが正解です。ほかの3つは定義のとおりで正しい記述です。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 容積率は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合である | ○(正しい) | 容積率=延べ面積÷敷地面積(第52条) |
| 2 学校は、特殊建築物である | ○(正しい) | 学校は第2条第二号の特殊建築物に明記 |
| 3 構造上重要でない間仕切壁は、主要構造部ではない | ○(正しい) | 第2条第五号で主要構造部から除かれる |
| 4 建築物に設ける昇降機は、建築設備ではない | ×(誤り) | 昇降機は建築設備に含まれる(第2条第三号) |
建築基準法第2条第三号は、建築設備を「建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう」と定めています。昇降機(エレベーターなど)は建築設備に含まれます。選択肢4は「建築設備ではない」としているので誤りです。
間違えないための分け方は、設備系(電気・給排水・換気・冷暖房)に加えて、煙突・昇降機・避雷針の3つも建築設備に入る、と覚えることです。昇降機を設備から外す引っかけがこの問題の狙いです。
この問題に出た4つの用語と、その定義をまとめます。
| 用語 | 定義(第2条ほか) |
|---|---|
| 容積率 | 延べ面積の敷地面積に対する割合(第52条) |
| 特殊建築物 | 学校・病院・劇場・百貨店・共同住宅・工場・倉庫など(第2条第二号) |
| 主要構造部 | 壁・柱・床・はり・屋根・階段。構造上重要でない間仕切壁等は除く(第2条第五号) |
| 建築設備 | 電気・給排水・換気・冷暖房等の設備、煙突・昇降機・避雷針(第2条第三号) |
4つのうち、この問題で誤りにされたのは建築設備です。昇降機は建築設備に含まれます。
問題:建築物に設ける昇降機は、建築設備ではない。
〇か×か。
答え:×
昇降機は建築設備に含まれます(第2条第三号)。煙突・避雷針も建築設備です。
問題:構造上重要でない間仕切壁は、建築物の主要構造部ではない。
〇か×か。
答え:〇
主要構造部は壁・柱・床・はり・屋根・階段で、構造上重要でない間仕切壁等は除かれます(第2条第五号)。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文は上記で照合しています(この記事の確認日時点の建築基準法)。最新の改正は公式でご確認ください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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