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令和5年度 1級土木施工管理技士 No.59を解説、特定建設作業の騒音の基準

令和5年度(2023年)1級土木施工管理技術検定 第一次検定(問題A)No.59は、特定建設作業における環境省令で定める基準について、騒音規制法令上誤っているものを選ぶ問題です。

敷地の境界線の騒音の大きさ、第1号区域の禁止時間帯、連続して作業できる日数、第1号区域の1日の作業時間という4つが並びます。数字を1つだけ入れ替える形の出題です。

この問題のポイント

特定建設作業の騒音は、作業場所の敷地の境界線において85デシベルを超えないことが基準です。選択肢1はこれを75デシベルとしています。

75デシベルは、同じ特定建設作業でも振動規制法のほうで定める敷地の境界線の振動の上限です。騒音は85、振動は75と分けて覚えます。

※ 問題文の原文は、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢1(騒音規制法令上、誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
⑴ 敷地の境界線において、75デシベルを超える大きさのものでないこと×(誤り)騒音の上限は85デシベル。75デシベルは振動規制法の値
⑵ 第1号区域では、原則として午後7時から翌日の午前7時まで行われるものでないこと○(正しい)第2号区域は午後10時から午前6時まで
⑶ 同一の場所においては、原則として連続して6日間を超えて行われるものでないこと○(正しい)区域にかかわらず連続6日
⑷ 第1号区域では、原則として1日10時間を超えて行われるものでないこと○(正しい)第2号区域は1日14時間

選択肢1のポイント(ここが誤り)

規制基準の中で、区域によって値が変わるのは禁止時間帯と1日の作業時間です。敷地の境界線の85デシベルと、連続6日という日数は、区域で分かれない共通の値です。この違いを押さえておくと、区域名と数字を組み替えた選択肢にも対応できます。

数字をまとめると次のようになります。騒音の大きさは敷地の境界線で85デシベル以下、禁止時間帯は第1号区域が午後7時から翌午前7時まで・第2号区域が午後10時から翌午前6時まで、1日の作業時間は第1号区域が10時間以内・第2号区域が14時間以内、同一場所での作業は連続6日以内、日曜日その他の休日は作業しない、の5点です。

令和7年度も同じ85デシベルを75デシベルに差し替える形で出題されており、この1点の差し替えが繰り返し狙われる箇所です。振動規制法の75デシベルと並べて覚えておくと迷いません。

覚え方

  • 騒音は敷地の境界線で85デシベル、振動は75デシベル
  • 区域で分かれる=禁止時間帯(第1号 午後7時〜午前7時/第2号 午後10時〜午前6時)と1日の作業時間(10時間/14時間)
  • 区域で分かれない=85デシベルと連続6日

理解度チェック

問題:特定建設作業に伴って発生する騒音は、敷地の境界線において75デシベルを超える大きさのものでないこと。

〇か×か。

答え:×

騒音の上限は85デシベルです。75デシベルは振動規制法で定める振動の上限です。

問題:第1号区域では、原則として1日10時間を超えて行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと。

〇か×か。

答え:

第2号区域は1日14時間です。

令和5年度 1級土木施工管理技士 第一次検定 過去問解説 一覧へ

出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和5年度 1級土木施工管理技術検定 第一次検定(問題A・種別:土木) 問題」
  • 正答と選択肢の構成:1級土木施工管理技士の過去問 令和5年度 問59
  • 騒音規制法/特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(環境省告示)=敷地の境界線で85デシベル以下、禁止時間帯と1日の作業時間は区域で異なる、同一場所で連続6日以内、日曜・休日は作業禁止
  • 区域別の時間帯と1日の作業時間:当サイト 令和7年度(後期)2級 No.46 の解説(第1号区域 午後7時〜午前7時・10時間/第2号区域 午後10時〜午前6時・14時間/連続6日以内)

※ 問題文と選択肢は転載していません。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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